
お世話になります。
JRの東海道本線の回数券を持っています。
1 以前、回数券の券面外の駅まで乗り越す(正確には”乗り越し”ではなく、”区間外乗車”ですが)必要があったので車掌に車内精算を申し出て必要料金を支払ったところ、車掌自身が原券の回数券を回収し、変更の券(ハンディ端末で印刷するスーパーのレシートみたいな紙)を渡され「回数券はいただきます。降車駅の有人改札にこちらの券だけ提出してくれれば結構ですから」と言われました。
2 別の日に同じ原券で同じ乗り越しを申告・車内精算をしてもらったところ、変更の券と共に原券を返され、
「降車駅の有人改札にて両方の券を提出してください」
といわれました。
これ、どちらのオペレーションが正しいのでしょうか?
気になったので、2の方は携帯のカメラで券面を撮影しておきましたが、どこにも「原券は未回収」を意味する文言は見当たりませんでした。(どこかの記号がそれを意味しているかもしれませんが)
ちなみに2のときに受け取った変更券は以下のような券面です。
海 別途 018-004
乗車券
原券 回数券
収受 変更区間
●●●● ⇒ ▲▲▲▲
経由:東海道線
●月●日から1日間有効
領収額 ¥●●
●●運輸区 ●●●M
●月●日
下車前途無効
よろしくおねがいします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
記載いただいた券面の1行目に「別途」とありますね。
これは別途乗車という意味で、旅客営業規則第247条に定めがあります。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02 …
(↑JR東日本公式サイト内のページ:旅客営業規則はJR旅客鉄道各社で同一です)
乗車変更(乗変)とは異なり、乗り越し区間に対する乗車券を新たに発売したとお考え下さい。
この場合、私の記憶では区間として乗り越しとなる区間が記載されていたと思います。
そうなりますと、基本的に車内で原券の回収は必要ありません。
ただし、乗り越し区間に入って(回数券の区間外ですね)発行された場合、原券を回収することもあります。
すなわち、ご使用された回数券が有効な区間においては回収することはありませんが、回数券の区間外で処理した時には回収することもあります。
使用済みの乗車券類の回収を車内で行うか改札で行うかは明確に定められていませんので、どちらも正しいといえましょう。(JRの運輸区や路線によっては回収に対する扱いを決めている場合もあるかもしれません)
規則上は使用済みの乗車券は最終的に改札で引き渡す必要がありますので、回数券が手元に残されたご質問の2に該当するケースでも、指示通り改札では回数券をわたさなくてはいけません。
規則上では明確でないので、スッキリした回答内容ではありませんが、「どっちでもよい」といった感じですのでご容赦下さい。
区間の連続している複数枚の乗車券を利用しているのと同じ状態となりますので、原券の回収については券面上にそのことに関する表示はありません。
なお、万一ご質問にある変更区間が回数券も含めた全区間で表示されている場合、回数券は回収しなくてはなりません。
参考までに、「海」はJR東海の意味で、数字は券の番号ぐらいの意味でとらえていただければよろしいでしょう。運輸区は取り扱った乗務員の所属で、Mは取り扱った列車番号です。
ご回答ありがとうございます。
回数券の券面の区間外に出てしまったか、区間内なのかによって原券回収か否かが異なるということですね。
2度目の方は区間内走行中に区間外乗車したい旨を申し出ました。そうしたら原券回収されませんでした。1度目のほうは・・・・記憶があいまいなのですが、たしかこちらも区間内を走行している間に申し出た記憶なんですが、原券回収されたということは区間外での申し出だったのかも知れません。(あるいはオペレーションが一定ではない、ということその車掌の自主判断で回収したのかも知れませんね)
非常にわかりやすい詳細なご説明ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
別途片道の場合、原券区間内で取り扱うときは原券不回収(まだ有効な使用中の乗車券であるから)、原券区間を過ぎてからであれば原券回収(使用済みの乗車券であるから)が原則となります。
乗車変更では有りませんから旅客営業取扱基準規程第263条は関係有りません。
ありがとうございます。
回答No1さんと違う回答ですね。
どちらが正しいのでしょうか?
そして私の応対をした二人の車掌のうち、どちらが正しいオペレーションをしたのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
旅客営業取扱基準規程にはこう書いてあります。
第263条
乗車変更の取扱いをする場合は、原乗車券類を回収するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、旅客鉄道会社線と連絡会社線とにまたがつて乗車変更の取扱いをするときを除き、原乗車券類を回収しないで、特別補充券とともに所持させることができる。
(1)普通乗車券で区間変更(編k農後の区間に原乗車券の乗車船区間がある場合又は原乗車券が矢印式、地図式若しくは金額式の場合に限る。)の取扱いをする場合
(2)自由席特急券、特定特急券又は普通急行券で区間変更の取扱いをする場合
(3)規則第227条第1号ロに規定する急行列車用の乗車変更専用特別補充券を発行する場合
(4)種類変更の取扱いをする場合
(5)指定席券変更の取扱いをする場合
(6)団体乗車券等回収することのできない乗車券類によつて乗車変更の取扱いをする場合
(7)乗車変更専用の特別補充券を発行する場合
(8)その他旅客営業に関する基準規定等に定める場合
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