
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
その貯金は貴方名義であっても共有財産にあたるので勝手に引き出せません。
が、旦那さんが引き出すのが心配なら全額引き出して、親元の銀行にでも一旦預け直したらどうでしょう。No.4
- 回答日時:
>私名義の預金がありますが結婚後の預金になるため、夫婦の財産になりますよね?
この件に関してですが、、、
質問者さまが、専業主婦であったのなら「共有財産」になるでしょうが、共働きで「生活費を折半」していたのなら、固有財産とみなされます。
http://www.office-yanagida.com/5-2rikon.html
今時、相手の残りの分についてはノータッチな夫婦も多いのはないでしょうか。極端な言い方ですが・・・一方が浪費家で預貯金0なのに、いざ離婚となった時 相手のそれを「夫婦の共有財産だ!」とは・・・言えないでしょう。
ご心配なら専門家へご相談なされば良いと思います。
No.3
- 回答日時:
>お金のことでもめていますが、私名義の預金がありますが結婚後の預金になるため、夫婦の財産になりますよね?
結婚後の預金であれば、夫婦2人に権利がありますので、どちらの名義になっていても折半になります、借金もです。
>夫はその金融機関に口座があることのみ知ってします。万一夫が自分の身分証明を持参で、その銀行に出向き、通帳・印鑑紛失の届出をした後、勝手に口座を解約して預金を引き出すことは可能でしょうか?
預金があなた名義なら、旦那さんがあなたと夫婦である証(住民票、保険証)や自分の身分証明書を提出しても、絶対引き出せません。
あなた名義の預金を引き出すには、あなたを銀行の窓口に連れて行くか、旦那さんだけで引出しに行くなら、あなたの同意書(委任状)と夫婦である証明書(住民票)がなければ不可能です。
どうしても心配なら、口座を凍結してほしいと銀行に申し出ればいいです(あなた名義口座でないと出来ませんが)。ただ これをすると凍結した理由が解決しないと、あなた自身でも引き出せない場合があると聞いた事があります。
例えば離婚調停中であれば、解決後とか、一度取引銀行に問い合わせてみて下さい。
No.2
- 回答日時:
ご主人名義であればお金を引き出すことが可能ですが、今の時点でお金を引き出したとしても共有財産が減るわけではない(使ってしまったとしても離婚に際して支払うべきものがあるとするなら支払わなければならない)です。
まあ使ってしまえる額だと使ってしまうかも知れませんが、他の口座に移すとか隠すという行為は法的には無効になります。
No.1
- 回答日時:
はじめまして、失礼いたします。
旦那様名義の口座でしたら、旦那様が、銀行に行き、身分証提示すれば、銀行は口座番号を調べられますし、改印届も解約はできると思いますよ。
心配ですね。
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