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実家は母と長男夫婦が住んでます。長男夫婦には子供は居ません。
兄弟は、長男、次男、長女の私で3人です。

その長男が癌宣告をされ、残される妻を思ってか、母名義の家を生存贈与?してくれと迫っているそうです。

母が次男と私に断りもなく名義を長男に書き換えてしまったら、次男と私はもう家に対する権利はなくなるのでしょうか?
そう言う事が出来ると長男は豪語してますが、本当でしょうか?
長男夫婦が母と暮らし始めたのは、ここ4,5年だと思います。
長男夫婦は母の面倒を見てる?と言いますし、
同居してる強みもあると言います。

よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

> 次男と私はもう家に対する権利はなくなるのでしょうか?


基本的には無くなる。

> 長男は豪語してますが、本当でしょうか?
事実ではあるが、認識不足な面もある。

基本的には所有者が持っているモノを誰にやるというのは自由で、他の者は何の権利も持ちません。
質問者が自分の子供に何かプレゼントをしようとした時口出しされるのは嫌でしょう?
価値が全く違っても一緒です。
所有者が何々すると言えば、それで決定です。他社は関与する権限はありません。

> 癌宣告をされ、残される妻を思ってか
子供が居ないという事は、法律の遺産割合及び遺留分として、妻だけへの相続とはなかなかならない。

> 生存贈与?
年齢にもよるが、贈与税として多大な税金を取られる。

> よろしくお願いします。
最終的に何をしたいのかを明確に。
長男が残される妻に何か生活していけるモノを残したいと思うのは自然。
ただ、今回のはやりすぎと思うので、何処を落とし所とするのか総合的に判断しないと。

特に、長男が「残される妻を思って」と言う病状なら、旅だった後は母は家も何もかも失って、追い出されて路頭に迷う事となる可能性がある。
未亡人には相手の親を扶養する義務はないから。家もお金も自分のモノとして取って、追い出されるという自体の想定も必要。
長男は絶対に否定する未来像と思うが。
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございます。
>最終的には何をしたいのか・・・

そうですよね・・・
一番の心配事は、兄が亡くなり、母が生きてる場合です。
ここは感情的になるので書き込みは控えていたのですが、
親戚一同、嫁の悪行に頭を痛めてますので、残されて母が
嫁に家を出されるのが見えてます。

それを阻止したいと言うのが長女である私の思いです。
次男には一人息子が居るので、家土地が先々その子のものになると
一番いいと考えています。
勝手でしょうか・・・

お礼日時:2009/05/09 13:30

私が 長男であれば


妻を 母と養子縁組をします
次に 私をメインに妻も  母から相続税清算課税を使用して 不動産から現金まで 生前贈与をしてもらい
私と妻は 3月の確定申告時 母に相続税清算課税の記入をしてもらい申告します。
これで、 相続税清算課税は 終了
次に 遺言を 書いてもらいます。
1 遺言執行人を  妻指定
2 長男と 妻の特別受益の 持ち戻しの免除
3 残った財産(現金?)を 長男 妻 次男 長女 に均等に相続させる
  もし、長男が 私より先に死亡した場合は 長男の相続の分は その相続人に  相続させる
これがあれば
妻は 母の相続時 長男 次男 長女の 印鑑も一切不要です
私が死んでいたら  妻は 私の分も 相続できますよ
あなたは  長男になりますか?
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私が 長男であれば


妻を 母と養子縁組をします   
次に  相続税清算課税を使用し 私をメインに妻と生前贈与を行ってもらいます。  3月の確定申告時に 母に贈与した部分を相続税清算課税の申告書に書いてもらいます。
不動産、現金 全て。(もちろん、相続税清算課税の範囲内で)
母の相続時の 財産を少なくします
最後に  母にお願いして
1 残った財産を 長男 妻 次男 長女  (不動産はもうなくなっているので)残ったお金を均等に相続させること
2 長男が 私より先に死んだ場合は 長男の相続する部分は その、相続人に相  続させる内容の 遺言を書いてもらう
3 長男 妻 の特別受益は すべて  持ち戻しの免除をする
4 妻を 遺言執行人にする
1-4の遺言があれば 母の相続時 妻は 次男 長女の 印鑑は一切不要で 長男の分と妻の分を相続
    これだけ、 行っておけば妻は安泰
昔  老夫婦を 親族間での奪い合いがありましたが  このような事ができてしまうのです。
あなたは  お母さんを どうされますか?
長男になりますか?
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> 次男には一人息子が居るので、家土地が先々その子のものになると一番いいと考えています。


これはこれで無理があるような。
一応相続人は3人ですし、次男が保証人等となって破産などの事もあるから。
そこまでの将来の事ではなく、今回の落とし所ですね。

まずは、長男は保険に入っていないのでしょうか。
また、病状はどうなのでしょうか。
生前贈与は長男妻が言い出した事と受け取れるようにも思いますが、とうでしょうか。


長男は、妻だけではなく母親の今後も考えなければならない事。
5年程度の同居程度は、扶養義務として権利を持たない事を理解させないと。
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この回答へのお礼

次男の一人息子・・・・
確かに今の時点では無謀です。

>生前贈与は長男妻が言い出した事と受け取れるようにも思いますが、とうでしょうか。

よくお分かりですね。そうなんですよ。
母と同居して、母が小銭を持ってることを知りました。
母は情が沸いて、小遣いも沢山上げてたようです。
それは母の気持ちなのでいいのですが・・・

次男と長女の私は、長男が元気になる事を希望してますが
万一を考えると~
万一の場合でも、今のままでいいと思うのはこちらの考えで
長男夫婦、特に兄嫁は何が何でも住む家が欲しいと思ってる
事でしょう。もう兄嫁には実家がありませんから。
心苦しい心境ですが、これが今の現実です。

お礼日時:2009/05/09 14:28

>そう言う事が出来ると長男は豪語してますが、本当でしょうか…



本当です。
方法は 2つ。
(1) 長男は母に建物の時価相当の現金を払って買い取る。
(2) ただでもらう。

(1) の場合、母に譲渡所得が発生し、「所得税」の申告と納税の必要性が生ずることも考えられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

(2) の場合、固定資産税評価額で 110万円以上の建物なら、長男は「贈与税」の申告と納税が避けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
母が 65歳以上で、長男が「相続時精算課税」制度を申告すれば、今は贈与税を払わずに済みますが、相続時精算ということになればあなた方が同意しないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>長男夫婦は母の面倒を見てる?と言いますし、同居してる強みもあると…

これは相続時の話、つまり母が亡くなった後の話です。
「寄与分」と言います。
多少の寄与分は認められて当然ですが、寄与分だけで建物丸ごと 1人のものとはならないでしょう。
http://minami-s.jp/page028.html

いずれにしても、「豪語」などの言葉をお使いのところから見ると、長男さんは金銭のやりとりや税金の支払いなどは念頭にないように感じます。
決して、ただもらいできるものではないと言うことを、良く言い聞かせてやってください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。

税金のこととかも難しいそうですね。
じっくり読んで、これからのことに参考にしたいと
思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/09 14:37

No.5追記:(汗)


持分は登記でできますから。

私の住んでる家・土地は、
私道まで全て姉と私の半分半分の持分です。
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この回答へのお礼

>持分は登記出来る・・・

と言いますと、次男、私も登記は今のうちは出来ると
言う事ですよね?
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/09 13:10

その家の一部(半分とか)を長男さんの持分にする


贈与をされれば良いのでは?

残りはお母さんが持ったままで
長男さんが亡くなっても嫁さんと
お母さんとお互いに持分がありますから
追い出される事はないでしょうし。


丸々全部生前贈与するのは、
人も気が変わると言う危険がありますからね。
それぞれが持つのが、一番でしょう。
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お母様の年齢、現在の家・土地の価値、また将来価値が上がりそうなのか下がりそうなのか、他の資産の有無、こういった細かい条件で変わってくるようですので、プロに相談されてはいかがでしょうか?


贈与税・相続税の話も出てくると思うので。

シビアなお金の世界ですのでこの手の案件が得意な弁護士に有料で相談するのが良いんですが、市役所でも週一回ぐらいのペースで無料相談をやってますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

良くも悪くも避けて通れない問題です。
シビアですね、お金の問題は~。
早速手始めに、役所の無料相談所に行ってみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/09 13:04

> 私達の意志は反映されないのですか?



これはお母様次第ですね。
お母様にアピールするしかないでしょう。
売買予約をかけて名義変更を阻止するなど出来ないことはないですが、これもお母様の同意が必要です。
物件はお母様の所有なのですから、結局はお母様の考え方に依存するわけです。
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この回答へのお礼

>お母様次第

なるほど、そうですよね。
母がそうしたいとなるとそうなってしまうって事ですか・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/09 12:45

お母さんが同意されれば名義変更は可能ですが お母さんが亡くなってしまってからの財産分与(貯金とか生命保険金とかほかの土地、建物など)の時には生前贈与された分は差し引いて考えるように法律的にはなるはずです。


ですが長男が取り分が多いのは一般的ですね。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

母が亡くなれば~ですよね。
今一番の心配は、長男の余命があまりないようなのです。
長男の名義になり、すぐに長男が亡くなった場合。
母はまだ生きてます。
長男の名義だったものは、長男の嫁に変更されてしまいます。
そしたら、次男、私はもうなす術もありません。
母も追い出されたら終わりです。
ごめんなさい。心配ごとはここでした。

お礼日時:2009/05/09 12:42

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