A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/hokenjo/ge …
>動物取扱業を始めるには
>営業を始める前に動物取扱業の登録を受ける必要があります。
ペットサロン 動物取扱 という語句で検索して見てください。現在は、法律で保健所に申請し、講習会などを受講し、許可してもらう必要があります。この影響で多くのペットサロンが閉店しました。
また、開業届を税務署にする必要があります。収入を上げる以上、赤字であっても申請する必要があります。扶養控除はもらえなくなる可能性がありますが、収入が少ないなら、継続できる会社もあるかも知れません。あとから会社などに発覚すると、返金を要求されたり、問題が発生しやすくなります。
儲かるか否かはともかく、保健所にだけは最低限届け出ないと後悔することになりますので、税務署よりも先に問い合わせましょう。説明を詳しくしてもらえます。
>動物取扱業を始めるには
>営業を始める前に動物取扱業の登録を受ける必要があります。
ペットサロン 動物取扱 という語句で検索して見てください。現在は、法律で保健所に申請し、講習会などを受講し、許可してもらう必要があります。この影響で多くのペットサロンが閉店しました。
また、開業届を税務署にする必要があります。収入を上げる以上、赤字であっても申請する必要があります。扶養控除はもらえなくなる可能性がありますが、収入が少ないなら、継続できる会社もあるかも知れません。あとから会社などに発覚すると、返金を要求されたり、問題が発生しやすくなります。
儲かるか否かはともかく、保健所にだけは最低限届け出ないと後悔することになりますので、税務署よりも先に問い合わせましょう。説明を詳しくしてもらえます。
No.3
- 回答日時:
>収入は多くはありませんが、扶養控除の範囲外ですが 扶養控除ももらってます…
まあ、スーパーで小さな商品ならポケットに入れたままレジを素通りする人もいないわけではないのと、同じようなことですね。
万引きも脱税も、その場は見つからなかったと思っても、あとで捕まって大きなペナルティを食らうことがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>私も同じように自宅で開きたいと考えているので…
「扶養控除」と言うことなら、親か祖父母と暮らしているのですね。
夫婦間に扶養控除はありませんよ。
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
まあそれはともかく、きちんと開業届を出し、ついでに青色申告の申請
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
も出せば、白色申告の場合より最大 65万円稼いでも、納税面で同じになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
この「事業所得」から「青色申告特別控除」の 65万円を引いた数字が、あなた自身の税金を算定する基礎になる数字であり、同時に親や配偶者の控除要件もこれで決まることになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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