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はじめまして、こんばんは。
私は会社の寮に住んでいますが、この度部屋の外に置いていた寮内履き(スリッパ)に関して消防法に引っかかるから部屋の中に入れるように注意されました。
因みに私の寮は「3階建て」「100/100人収容」「廊下両端に非常階段有」「廊下中央に階段有」「廊下幅約1.9m」です。

ここで質問ですが
・消防法の「避難口、廊下、階段、避難通路などの避難施設には、避難の障害となる物品(ダンボール箱、いす、テーブル、事務機器、自動販売機等)は置かない」で記されている【物品】とはスリッパも含まれるのでしょうか?

・また必要な廊下幅(避難経路幅)はいくつですか?

この2点についてお聞きしたく書き込みさせて頂きました。

A 回答 (2件)

 平成13年の歌舞伎町ビル火災を契機に、避難経路の確保に関する消防署の規制は厳しくなっています。


 たいがいの自治体では火災予防条例で、廊下の幅員に関わらず避難経路に障害物を置くことを禁じています。

(ご参考)東京都火災予防条例
第53条の2 何人も、令別表第一に掲げる防火対象物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 避難施設に、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
二 防火設備の閉鎖又は作動に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
三 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等の感知、操作、散水その他の機能に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。
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スリッパは、ダンボール箱と同じ可燃物となり含まれます。


必要な廊下幅は、建築基準法より最低1.2m以上必要です。
ご参考まで
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この回答へのお礼

river1さんさっそく回答ありがとうございます。
なるほど~。
たとえば廊下にテープを貼り、テープから壁の幅を1.2m以上とし、テープからドアの間にスリッパを置くことも法律上無理なのでしょうか?

お礼日時:2009/05/14 23:58

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