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妹のことで相談です。
妹夫婦は別居して3ヶ月です。
同意というより居づらくなった夫が実家へ戻ったという感じです。
居づらくなった原因は妹の態度にありますが、
妹がそうなったのは義弟に原因があると思っています。
私が心配するのは義弟の借金です。
友人からの借金やサラ金から借りている場合、負債も夫婦のものですよね?
修復をする気はないようなので離婚をすすめるのですが、生活費ももらえる別居のほうが気楽と言います。
借金も借りた本人が返せばいいと言ってます。
別居がどのくらい続けば自動的に離婚になるとか決まりはあるんですか?
義弟が有責配偶者の場合でも、妹が別居を認めていると裁判を起こされることはありますか?

A 回答 (2件)

>負債も夫婦のものですよね?


生活のための借金、たとえば食費が足りなかったとか家を買った等の借金であれば、夫婦二人のものです。
離婚しても借金は折半です。
ただし向こうが「こちらがすべて払うからいい」ということで合意すれば払う必要はありません。
遊びや趣味による借金であれば妹さんが払う必要はありません。
ただし妹さんが借金の連帯保証人になっている場合は、義弟の返済が滞った時、どんな事情であろうと妹さんに返済の義務が生じます。

>別居がどのくらい続けば自動的に離婚になるとか決まりはあるんですか?
自動的にはなりません。どちらかが離婚の訴えを起こさない限り離婚はありません。
今回義弟が有責配偶者ですから、彼が離婚を訴えても妹さんが同意しない限りは離婚はできません。
逆に妹さんが離婚を訴えれば義弟の同意がなくても離婚できます。
ただし別居が7~8年になるとか、同居期間より別居期間の方が長い、といった場合は婚姻生活が破綻しているとみなされて、義弟が離婚を訴えれば妹さんの同意なしに離婚が認められてしまう可能性もあります。
これはあまり明確な基準はなく、そのときの裁判官・調停員の考えや夫婦の詳細な事情などで変わります。

>妹が別居を認めていると裁判を起こされることはありますか?
ちょっと質問の意味がよくわかりません。
何についての訴えでしょうか?
調停は誰でもいつでも起こすことができるので、呼び出される可能性はあるでしょう。
ただ、それと主張が認められるかどうかは別問題で、今のところ義弟が何か訴えて認められるようなものは特にないと思います。
義弟が生活費を低くしてもらう調停を起こせば、それは認められるかもしれませんね。
借金と生活費で、支払い能力を超えてしまえば結局借金も生活費もどちらも払えなくなってしまいますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
借金は生活費の工面なので妹にも責任があるってことですね。

>妹が別居を認めていると裁判を起こされることはありますか?
これは離婚の裁判のことでした。
裁判より調停ですね。

妹によく言い聞かせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/18 18:06

 行きなり裁判は無いですけど、出て行った旦那さんと妹さんは膝を交えて話し合いをしたんですか。


 誰でも居場所が無くなれば安堵出来る環境を求める心理は働きますけど・・・・

>妹がそうなったのは義弟に原因があると思っています。
私が心配するのは義弟の借金です。友人からの借金やサラ金から借りている場合、負債も夫婦のものですよね?
 連帯保証人如何と思いますけど、妹さんも連名なら責任は当然来ます。

>修復をする気はないようなので離婚をすすめるのですが、生活費ももらえる別居のほうが気楽と言います。
 生活費送金と借金支払い何時かは支払い出来ない時期が来ます、何時まで持続出来るかでは無いですか。

>借金も借りた本人が返せばいいと言ってます。
 理屈はそうなる、連帯保証如何です、其所を抑えないと・・・・

>別居がどのくらい続けば自動的に離婚になるとか決まりはあるんですか?
義弟が有責配偶者の場合でも、妹が別居を認めていると裁判を起こされることはありますか?
 この態度なら、婚姻破綻要件で離婚切り出されても仕方がないです、家裁で離婚調停を起こすのも時間問題と思います。
 同居仕様とする姿勢が無い、夫婦の同居義務違反で起こされる位でしょうか。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
妹夫婦に会話はないようなので、話し合いもないと思います。
妹がヒステリックになり義弟が諦める、このパターンのようです。
妹は連帯保証人になってないので、借金に関しては安心しました。
問題は借金返済と生活費がいつまで続けられるかってことですね。
妹が同居義務違反になった場合は、慰謝料は払う側になるんでしょうか。
勝手に出ていって調停を起こされたら・・・
妹に不利にならないように話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/17 15:49

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