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3月末で仕事を辞め、現在失業保険を貰っているものです。
会社都合の為、給付制限(3ヶ月)なしで、5月中旬に1回目の給付を貰いました。
今同時に仕事を探しているのですが、もし仕事が決まった場合、前回の認定日から働き出すまでの分はもらえないのでしょうか?(前回の認定日が5/7で次回が6/4です。例えば仕事が決まり6/1から働くとすると、5/7から5/31までの分は貰えるのでしょうか?)

A 回答 (2件)

通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。


また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。
また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。
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職業に就いた場合


職業に就いた場合であって、かつ 支給残日数が多い等、要件を満たす場合は、就業促進手当が支給されますので、手続きをしてください。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
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