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先日著作物のダウンロード違法化が可決されたらしいのですが。

○例えばの話
JASRAC・スクエアエニックスの役員・関係者等が匿名でFFACのムービーを
youtubeやアップローダにアップロード。

スクエアエニックスがダウンロードした人を訴えてがっぽり賠償金や保証金(jasrac)をget。

というのは可能なのでしょうか?

○また動画サイトにアップしている、私自身が作成した動画を
他のサイトやTV放送などの媒体に無断転載された時に、
転載先の媒体を利用したダウンロード者を訴えるには
どのような手順を踏めばいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

>JASRAC・スクエアエニックスの役員・関係者等が匿名でFFACのムービーを


>youtubeやアップローダにアップロード。

匿名だろうが(関係者だろうが)、著作物をってにアップロードした時点で、
罪に問われる可能性がある以上は無理ではないかと。
「広報活動の一環として」ということであれば、
匿名である必要はありませんし、宣伝用の動画のDLすらも禁止してしまえば宣伝が不可能になります。

実際のところは裁判所からの判例で示されることになるでしょうけど。


>転載先の媒体を利用したダウンロード者を訴えるには
>どのような手順を踏めばいいのでしょうか。

弁護士と相談の上、警察へ…となるかと。
ダウンロードした人(というかホスト)を特定するためにはそのホストのIPアドレスが解らないことには…。
現状でプロバイダなどへの情報開示の要求が可能なのは警察だけですし。
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>○例えばの話


>JASRAC・スクエアエニックスの役員・関係者等が匿名でFFACのムービーを
>youtubeやアップローダにアップロード。
>↓
>スクエアエニックスがダウンロードした人を訴えてがっぽり賠償金や保証金(jasrac)をget。
>
>というのは可能なのでしょうか?


結論としては、訴えて賠償金とかgetの可能性はあるけど、言うほど
「がっぽり」にはならんのではないかと。

まず、ダウンロードした第三者が、「アップロードされている著作物(FFAC)が
違法に複製・送信可能化されているものだろうという情を知った上で」
あえてダウンロードしてることが証明されちゃった場合には、「JASRAC・
スクエアエニックス」といった著作権者たる法人に賠償請求される可能性は
あるでしょうね。

ただ、ご質問の状況だと、「JASRAC・スクエアエニックス」といった著作権者
たる法人が、自らの指示で意図的にその構成員に指示を出して第三者が簡単に
ダウンロード可能なサービス上にアップロードさせている場合、その「FFAC」
については第三者によるダウンロードという複製をある程度認めちゃってる
ものとみなされるのではないかと思います。
そうであれば、仮にダウンロードした人に損害賠償請求できたとしても、
そうするだけの余地を著作権者側が残したという情状を考量して、「がっぽり」
というほどの請求権が認められる可能性はあんまりないんじゃないかなと。

また、著作権者たる法人の一構成員に過ぎない社員が法人にナイショで勝手に
アップロードしていた(実際は上からの指示かも知れないけどその証拠が
客観的に証明されずに社員独断の行為と認められる場合を含む)のであれば、
著作権者たる法人としては一義的には勝手にアップロードした社員を訴える
べきであって、それをダウンロードした第三者に対する賠償請求としては、
これまた「がっぽり」というほどの請求権が認められる可能性はあんまり
ないんじゃないかなと。

そもそも、ダウンロードした人を特定するのに(個人情報開示請求といった
法的なコストもサービス提供者やISPでのログ解析といった技術的なコストも)
相当なコストがかかり、賠償で得られる額よりコストのほうがかかりそうなので、
金にうるさい著作権者がそういう行動に出るのは現実的じゃないかと思われ。

 ※ただしそういう細かいことが分からずに法的権威を盲目的に
  怖がる一般市民にブラフかけて、当事者間での示談とか和解で
  保証金とかをがっぽりいただくということは考えるかもしれませんな。
  アメリカのviacomとかみたいに。





>○また動画サイトにアップしている、私自身が作成した動画を
>他のサイトやTV放送などの媒体に無断転載された時に、
>転載先の媒体を利用したダウンロード者を訴えるには
>どのような手順を踏めばいいのでしょうか。


これまた大変ですね。ダウンロード者を訴えるには、まずその人が
どこの誰か、特定する必要があります。即ち、個人情報のgetですね。

そのためには、

1.「他のサイト」だったらそのサービス提供者、「TV放送などの媒体」だったら
 そのテレビ局に、ダウンロードしたユーザーに関する個人情報の開示を
 請求(信頼に足る住所実名などをサービス側が抑えてる場合は楽かもですが、
 そんなこと殆ど無いだろうな)。

 ダウンロード元がWebサイトだったら、プロ責法に基づく開示請求もあり
 ですが、開示に至る可能性はまずもって1%も無い。
 また、通信の秘密保護や個人情報保護を盾に、仮に弁護士照会でも、
 民事での開示請求が成功するのは殆ど無理そうなので、著作権侵害を
 刑事で訴えて、警察・司法が捜査関係事項照会(民間の照会よりは権威
 あるけど開示に応じるかどうかは任意)とか強制捜査(法的に開示を拒否
 できないのはこれだけ、でも裁判所の令状が必要とハードルは滅茶苦茶
 高い)に踏み込んでくれれば。ただこれも、重要な事件として立件でき
 そうと警察・司法が判断してくれたらの話。

 ここまで成功して、恐らく信頼に足る証拠として手に入るのは、サーバー
 に残ったIPアドレスとアクセスおよび当該著作物をダウンロードした
 日時といったアクセス情報だけ。

2.上記で手に入れたIPアドレスとアクセス日時を元に、今度はISPに
 個人情報の開示請求。請求の手続きは1と同じ。かつ、ISPが開示に至る
 ハードルは、動画サイトサービス提供者の場合の比ではなく(住所実名
 とかの生の個人情報を持ってるのと、通信の秘密の縛りが半端でない)。

3.2までで万が一の万が一、ダウンロードした人の住所実名等の個人の
 特定に至る情報の入手が成功したとして、やっと民事の損害賠償請求訴訟
 が可能。





以上、私の考えとしてはこんな感じです。
つい私自身が勝手にダウンロード違法化問題の考察のまとめ的に
ノリノリになっちゃって長文になってしまいました。すいません。
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そのような囮捜査的な方法は無理だと思います。


著作権者自らダウンロード可能にしているのですから。
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