少し大げさな話ですが、聞いてください。
三ヶ月ほど前盗難被害にあい、先日現金以外の物(通帳その他)が近くの物置小屋で見つかりました。通帳等が入ったカバンごと盗まれていてその中にはいっていた物はそこで全部見つかったと思っていたのですが、まだ少し残っていたようでそれが自治会の集会場でスーパーの袋に入れられ、人目につく所につるされた状態で見つかりました。その日はごみの日だったので、近所の方が何人も集まってその中を確認し連絡してくれました。でもそこは田舎のうわさ好きのおばさんたちのことです。わざわざ中を広げて見たようでその内容も早くも言いふらされています。内容は本当に個人情報です。ローンの明細や学費の領収書もありました。
誰がこのようなことをしたのかは全くわかりません。被害のことを知っているなら直接届けてくれても良さそうなものですが、多分警察にあれこれ聞かれるのが嫌なのでわざわざ人目のつく所に放置したのかなとも思います。
ここでかなり大げさかとは思いますが、この行為と言うのは個人情報保護には反する事ではないのでしょうか?一番悪いのは中を見て言いふらしている人に常識がないことだとは思っています。袋を開けてハガキなどの名前を見た時点でこの間盗難にあっていることも知っているのですから盗まれた物ではとの想像はつくはずです。でもそうなることを予想できるはずなのにこういう事をやった人が許せません。
犯人の手がかりにもなることなので調べて欲しいのも正直な気持ちですが、盗難そのものの捜査さえまともにしてくれない警察に言っても調べてなどくれないとは思っています。一応警察には届け今犯人の手がかりとなる指紋などが出ないかは調べてもらっています。
ただ一点こういう行為はどう判断されるべきことなのかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。長文失礼しました。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
大変失礼ですが、法的に処罰出来るものではありません、不幸な出来事というだけのことになります。
個人情報保護法は、元々役所の個人情報の取り扱いの定めから発生しており、インターネットの発達でより高度な情報社会になったことを鑑み、かつ、企業からの個人情報の漏洩が多くあったことから、民間企業にも適応させるためにできた法律です、自治体の条例によっては中小企業どころか個人事業主にまで及ぶものですが、個人には適用されません。
盗難の捜査は、多分類犯者や別件での逮捕でわかると思いますので、待つしかないと思います。
>袋を開けてハガキなどの名前を見た時点でこの間盗難にあっていることも知っているのですから盗まれた物ではとの想像はつくはずです
他人との常識は照らし合わせて見ないとわかりません、こういうのはモラルの問題でもあります。
No.4
- 回答日時:
さぞかしお心を傷めていらっしゃることと拝察します。
盗難に遭ったうえ、ご自分の個人情報のいくつかが誰の目にも触れるところに晒され、中身を見てしまった人からさらに他の人へと広がること、そのきっかけを作った人に憤りを感じるあなたのお気持ちはよく分かります。しかし現在の法律(個人情報の保護に関する法律:以下同法という)の56条~59条の罰則では、同法違反の処罰対象は「過去6ヶ月間に5000件以上の個人情報を事業用として保有する事業者」となっています。この点で今回の事例のような、ある人があなたのカバンを誰の目にも触れやすい場所に晒しておいたことでその人が同法違反に問われることはあり得ないと考えられます。
同法以外に各都道府県でも個人情報保護に関する条例を独自に制定しており、条例違反には罰則もありますが今回の事例はこれにも抵触しないでしょう。
もちろん同法や各地の条例では個人情報の取扱には対象事業者だけでなく、一般国民、市民にもその重要性を説いているわけですが、日常市民生活に付随するような個人情報の流布はまでは到底規制できるものでもありません。まして今回お腹立ちの行為が窃盗犯の行為でなければ、ささやかな善意に基づいたものの可能性もあるのではありませんか? うがった見方をすれば、もし直接届ければ自分が窃盗犯の疑いを掛けれられるかもしれない、そんな面倒になる位ならいっそ誰にも目に付きやすいところに置いてしまおう、と考える人がいても不思議ではありませんね。
またその後のことについても、「人の口に戸は立てられぬ」という言葉がありますが、社会生活を送る上ではある程度の個人情報の伝播は、本人の望むと望まざるに拘わらず広がるものです。
今回の事例は法律にも条例にも抵触するものではなく、ある程度の善意に根ざしたものだろうと思います。私達はそのようなリスクを覚悟しながら、自分の身は自分自身で守る生活をせねばならない環境の中に生きて行かざるを得ないのです。
憤りから立ち直られる日が一日でも早いことをお祈りしています。
No.3
- 回答日時:
個人情報保護に関する法は、個人情報を大量に保持するカード会社やインフラ企業・一部役所等に対して、保有している個人情報の漏洩を防止することを求める法律であって
他のほとんどの企業、ましてや個人にはほとんど関わりのない法律です
質問者さんの憎むべきは盗みを行った犯人であり、あとは運が悪かったとしか言いようがありません
マナー違反、でも犯罪までは行かないですね
うわさ話の中に中傷的な表現が含まれるのなら名誉毀損などに問うことはできますが別の話ですね
No.2
- 回答日時:
ごみの日と言って、わざわざ、ごみの中を広げて見る行為事態が個人情報保護条例に違反します。
通常はその品物がだれのものかが特定された地点で、本人に通知するのが常識というもの。まして、その中の袋の内容までみるものではありません。ただ、言えることは、あなた自身にも過失があったということです。ローンの明細や学費の領収書など、個人が特定できるもので大事なものは別の安全な場所に、そのほか、不必要で個人が特定できるものについては、なるべく細かくするなりして、個人がと待てい出来ないような状態にしておくべきでした。盗難にあう前にその処理を怠っていたこと。それがみのような原因につながっているのではないでしょうか。No.1
- 回答日時:
「個人情報保護」と大上段に構えておられますが、ご質問の主張を規定する法律などありません。
「個人情報の保護に関する法律」は、民間義業者が収集したデータベースとして保管している情報を目的外利用することを禁じています。
また公務員等の守秘義務は業務上知りえた情報を他に漏らすことを禁止しています。
このためご質問の件は、個人情報保護に反するというのには全くあたりません。
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