No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問のような「遺贈」を受ける人(「受贈人」)がいるかいないかに関わらず、
(1)まず、相続税の総額を、法定相続人すべてが法定相続分どおりに相続したと仮定して、それぞれの法定相続人について計算し、合計して算出する。
(2)相続税総額を、実際の相続・遺贈の額の割合で按分して、相続人・受贈人それぞれの相続税額が決まる。
(3)さらに、相続人・受贈人それぞれについて、相続税額の加算や控除があり、それぞれの相続税納付額が決まる。
ということになります。
参考URL(国税庁タックスアンサー No.4152 相続税の計算)を参考にしてください。
(3)では、たとえば配偶者、父母、子供以外の人は20%の税額加算があり、法定相続人でない受贈人はもちろん、孫(養子であれば法定相続人)や兄弟姉妹も税額加算の対象になります。
(1)で基礎控除額が遺産総額を上回って非課税になることもあります。
基礎控除額の計算も、遺贈のあるなしに関わらず、法定相続人の数で決まります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
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