No.11ベストアンサー
- 回答日時:
支払うべき費用を別途用意するなら,別に差し引かれはしません。
ただ普通は「別途用意する」のではなく,受け取った売却代金から,それに付随する費用を支払うようにしているだけです。
売主がABCDEの5人いたとして,もしも代表者Aが先払いでBCDEに100万円ずつ分配してしまったのであれば,残代金の決済時にはAが残金を受け取るのと同時に,その場で支払うべき費用の全額を立て替え払いして,その後に他のBCDEからその分担金(費用の5分の1ずつ)を返してもらうという二度手間が発生するだけです(結果的にAの自腹になってしまうこともあるかもですけど)。
さてその費用ですが。
まず仲介業者に支払う仲介手数料があります。その上限は,売買代金の3%+6万円(+消費税)ですから,売買代金が500万円であれば仲介手数料18万円+その消費税18000円を支払うことになります。
そして登記費用ですが,京都とそれ以外の地方とでちょっと扱いが違うことがあります。京都以外では,売主の負担になるのは売主自身の住所や氏名の変更登記と,対象物件の担保権の抹消登記費用(それから相続登記が未了の場合のその相続の登記費用)ぐらいで,所有権移転登記の費用は買主負担となるのが普通です。ところが京都では買主と売主がそれぞれ別の司法書士に依頼をして,その双方の司法書士が共同して売買による所有権移転登記申請をするという扱いがあるために,所有権移転登記部分において売主が負担する費用が発生してきます。
それ以外には,司法書士に課されている職責として,当事者の本人確認があります。売買であれば残代金決済の際に当事者全員が集合するのが普通(代金の授受があるから)なので,司法書士もその時に本人確認を行えば足りるところ,当日欠席する人がいる場合には,別途その本人確認を行わなければなりません。これをおざなりにして本人確認を行わないでいると不動産詐欺にひっかかることがあり,買主に損害を与えかねません。司法書士は犯罪収益防止法の特定事業者でもあるために,本人確認は必須です。この本人確認は,司法書士による登記のために必要なことになるので,売主には,売買契約に基づく義務のひとつとしてこれに応じる義務があると言え,そのために要する費用は,欠席当事者にあるといえます。
どのような登記費用がかかるかはここではわかりませんが,抹消登記は全員の負担(つまり分担負担)になるのが普通だと思いますが,それ以外は帰責事由に応じて負担する(「5人だから5等分」には必ずしもならない)というのもひとつの考え方でしょう。
譲渡所得税についてもここで計算はできないものの,税金であるということで注意すべき点があります。5人でそれぞれの負担額を納税しようということになったとしても,税金には連帯納付義務があることから,誰かが払わなかった場合には,他の人に納税の催告が来ることになります。
5人の共有者の持分が同じなら(持分は登記されているので,登記簿を見ればわかることです),残代金を受け取ったのちに,諸費用を清算して,その残金と手付金10万円を合わせた額を5等分して(その計算書または資料を添えて)送金するのがもっとも問題が生じにくいやりかたのように思います。
No.10
- 回答日時:
登記費用や仲介手数料などがかかるよ。
質問者のようなケースでは、普通は諸経費を支払って、残りの金が確定したら他の4人に内訳を説明して承諾を得て、それから他の4人へ送金するんだよ。
一人あたりは確実に100万円を切るので、事前に100万送金したら払い過ぎでいくらか振り込み返してもらうようになるよ。
No.9
- 回答日時:
確定申告の用意は大丈夫なの?
生前贈与でも相続でも不動産の売買をしたら、必ず税務署は把握するからね。
(地方法務局の異動情報は税務署へ送るゆえ)
司法書士はアドバイスはするか税理士の代行はできないよ。
そのくらいの金額なら税理士などに委任せず資料を揃えて自分で手続きしたほうがいい。
確定申告を放置すれば、税務署から
「お知らせ」
が届くので。
昨年の12月31日までに売買したなら確定申告は今年になる。
申告の期間は短いよ。
コロナ禍のため税務署の窓口は制限しているし。
所得税だけでなく翌年度は地方税(市県民税)も払うので使ってしまわないよう。
No.8
- 回答日時:
>税金ですか?売った方にもかかるんですか・・・
不動産の売却で譲渡所得があれば、税金かかるよ。
>遺産なら、そんな額では税金免除です
>税金免除、良かった・・・
これは、相続税と勘違いしていないかい???
父がいくらで買った土地かわからなければ、取得費は売却益の5%しか認められない。
500万円から、不動産屋の仲介手数料や司法書士への支払いなどの経費を差し引いた額の、95%に税金がかかる。5人とも次の年の春に確定申告しなければいけない。
相続した不動産なら多分税率は20%だと思うが、税理士に相談するか、税務署に聞きに行った方がいいよ。
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