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市街化調整区域ので農業倉庫を工場に用途変更する場合、地目変更は必要ですか?
土地を購入したときにすでにあった倉庫で地目は現在雑種地です。宅地に地目変更する必要がありますか?

A 回答 (4件)

宅地にする必要性は無いが、その農業倉庫を利用して工場として稼働できるのかが問題。



市町村もしくは土木事務所の建築指導課か開発担当窓口で相談するべき。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/07/13 10:58

いらない。


建物の用途変更も工場の内容しだい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/07/13 10:58

不動産登記法37条の趣旨からすると変更登記すべき事案になりそうです。


でもメリットがないので,僕だったらやりません。

土地の地目について変更があったとき,または地目変更後にその土地の所有権を取得した者は,地目変更または所有権取得から1月以内に地目変更登記を申請しなければならないとされています(不動産登記法37条1項,2項)。

でも宅地にすると,地積を100分の1㎡まで表示しなければららない(不動産登記規則100条。10㎡以上の雑種地であれば小数点以下は省略できる)ので,実体によっては1㎡近く地積が増えることがあります。固定資産税の評価は地積×単価で算出するために,宅地に地目変更登記をしただけで,若干ではありますが固定資産税が増える可能性があるということです。

この変更登記を怠ると不動産登記法164条により10万円以下の過料に処せられることなっているものの,申請しなければ懈怠自体がわからないせいか,実際に過料に処せられたという話を聞いたことがありません。

これが地目が農地(他や畑)であるような場合であれば,いちいち農業委員会への届け出や許可申請の手間をなくすためにも積極的に地目変更するところですが,雑種地であるならばそのような手続きはいりません。固定資産税も現況課税をしてくるので,雑種地のままでも特に不便なことはないでしょう。

ということで,僕ならば何もせずにそのままにします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/07/13 10:58

工場って具体的に何?


調整区域で農業用倉庫として開発許可だの43条だので建てたんでしょ?
土地は関係ない、まずは宅地部門で相談、あらたに許可が必要かも。
あと、宅地部門がOK出したあとに建築指導部門で用途変更の確認申請について相談する。
宅地部門を抜きにして用途変更の確認申請はできませんよ。
都市計画法第29条は確認申請の審査対象法令だから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/07/13 10:57

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