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400平方メートル位の小さな公民館です。

50世帯の方が年2回程度 会合で使用します

これでも 出入り口に誘導灯は法的に設置しないといけませんか?

A 回答 (3件)

補足拝見しました。



まず何より無窓階算定を確認することをお勧めします。これは図面がないとできませんので、ここではお答えするが難しいです(また業務責任上、無報酬で断定することもできません)

無窓階でない建物であり、出入口が付いている面が20m側の壁なら、奥行きが18mになりますので、誘導灯がぎりぎり必要ないように思えますが、算定の基準は奥行きではなくて、出入口の取り付け位置から見た一番長い角になりますので、取り付け位置によっては20mを越えるかもしれません。

少なくとも通路誘導灯は必要ないでしょう。
あとはお近くの消防署に相談するか、消防設備業の方に確認してもらってください。
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この回答へのお礼

良く判りました。

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2009/05/30 16:10

消防法の専門家です。



まず公民館は 消防法施行令別票1の防火対象物区分で(1項ロ)集会場棟に該当します。
この場合、1000平米以下の建物はC級以上の誘導灯が必要になります。
次に、誘導灯には可視範囲という規定があり、1項ロの場合は、20mないし10m直線で容易に避難口(つまり出入口)を見通すことが出来なければ、誘導灯が必要になります。
20mないし10mと違う基準があるのは、専門的な用語で「無窓階」に該当しないかするかで決まります。
無窓階とは、床面積に対して1/30以上の通気のできる窓などが取られていないことをいいます(設計図面で確認してください)
無窓階なら10m、そうでなければ20m以上です。
また通路(廊下)がある場合は、通路の長さが無窓階30m、そうでなければ40mの距離があると、通路の誘導灯も必要になります。

つまり公民館は誘導灯が10平米でも必要になり、ただし出入口までの見通し距離が10mもしくは20m以上なければ必要ないということです。間取りがわかりませんので、これ以上詳しくは書けませんが、設置しないのはごく小さな建物だけです。

この回答への補足

教えて頂き有難う御座います。
間取りは
18m×20mの会合1室に 玄関 トイレ 簡易炊事場が付帯します。
窓は東 南 西 に有りまして
北側に1ヶ所 出入り口が有ります。

補足日時:2009/05/29 13:03
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必要ありません。



http://www.takuken-nabi.com/index.html
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