私の勤めている会社に消防署の立ち入り検査が入り、いろいろ指摘を受けました、検知器が一部作動しないとか、当初の届出と違い、元々は全て鉄筋コンクリートだったのに、木造部分が増えている等々・・・、正式な書類はこれから届くそうなのですが、まともに改善のための工事をするととんでもないお金が掛かってしまいそうです、この改善命令には100%従わなければいけないものなのでしょうか?それとも、特に重要な部分だけ対応するとか、費用の支出に堪えられる事だけの対処ではだめなのでしょうか?詳しい方いらしたら教えてください。宜しくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
元某政令指定都市のそこそこ幹部消防吏員です。
貴方の会社がどの都道府県か分かりませんが、いきなり「命令」を出すとは考えにくいです。法律行為的行政行為たる「命令」に移る前に一般的には「指示」や「指導」があったはずです。後者の2つならいわゆる「行政指導」の範疇に入りますので、従うかどうかは会社の任意です。ただし他の方が指摘しているように、災害が発生したり、最悪死傷者が出たら、最近の情勢から間違いなく、消防法違反で検察は起訴します。民事でも大変苦しい立場になります。後者2つは行政の「逃げ」でもあるんです。不作為を問われないために「行政指導」をかけるんです。
しかし、前者の「命令」ならば、話は変わります。
「命令」の前に「警告」」とかがあったはずですので、それを無視していたということになります。
この場合は、消防機関は告発の準備を既に進めていると考えても差し支えありません。
題の文章だけを見ていると、なかなか微妙なところなんですが、とりあえずは、消防には期限を切った是正計画とか修理計画みたいな書類を提出して、真摯な態度を
見せた方が良いと思います。
極論からいうと、行政も何かあった時に自分たちの不作為を問われるのが怖いからなんです。
ですから、貴方の会社がキチンとした計画書を提出したら、消防も逃げられますし・・・。
でも、やはり、一気には無理でも早急に段階的でも良いので不備は改善すべきだと思います。
ちなみにご質問内容のみに関しては行政代執行はまずしません。木造部分の増加は消防ではなく、建築課かも知れませんがので、或いはそちらが動くかも知れませんが、それも実際問題としては滅多にありません。(規模にもよります)
No.5
- 回答日時:
消防法
立入の根拠条文はこれですね。
第4条 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
法令を見るとかなり色々な裁量が認められているようです。
http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM
結局従わなければ命令や立入禁止、場合によっては代執行までされる可能性までありえます(まあ内容によると思いますが)
違反の指摘は法令に基づくものなんでしょうから、従わないという訳にはいかないでしょう。御質問の内容については、文書を出す消防署とよく相談することだと思います。
No.4
- 回答日時:
消防署は猶予を与えてくれるものの、もしも猶予期間中に火災を起こしたら猶予期間中を理由とした行政罰の減刑はありません。
「放ったらかしにした」扱いになります。
また、民事上も同様に猶予期間中を理由とした賠償額の減額はありません。
猶予機関満了まで、のんびり着工すれば構わないということにはなりませんので、早々に着工することをお勧めします。
No.2
- 回答日時:
特例措置が認められなければ、全て改修する必要があります。
いきなりは、改善命令は出ないと思いますよ。
まず、改善指示が出て、それでも改修しないと最終的には改善命令が出ます。
それでも、従わない場合は、告訴されて使用停止措置になります。
火災などで、死亡事故が多くなっていますので、結構厳しくなっています。
「々は全て鉄筋コンクリートだったのに、木造部分が増えている等々・・・」は、消防の他に建築基準法にも抵触している恐れがあります。
最終的には、全ての改修指示に従わなくてはいけませんが、危険度がどうかで、消防署によっては猶予期間を設けてくれるかもしれません。
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