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「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」によって、
同一硬貨は20枚までしか効力を持たず、21枚以上については
受け取りを拒否できると規定されていると思います。
そこで質問なのですが、両替商である銀行などの窓口において、
例えば、公共料金や税金などを納める際には、同法の規定は
適用されるのでしょうか?
実際には、銀行であれば、サービスとして当然のことながら
大量の硬貨で持ち込まれたとしても拒否はしないと思うのですが、
法的に拒否できるのか否かを知りたいのです。
どうかご教授ください。

A 回答 (5件)

ある信用金庫の人に聞いてみました。



税金や国民年金の払い込みについては、大量の硬貨でも

手数料はかからない

とのことでした(その信用金庫の規定です)。
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No.3です。

補足です。
銀行で、一定枚数以上の硬貨の窓口入金には手数料をとる場合があるようです。
「手数料をとる」ということは、「額面金額より少ない額で引き取る」ということと同じでです。
これは、硬貨の強制通用力に制限があることの実例といえるでしょう。
つまり銀行でも、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の7条(法貨としての通用限度)の規定をしっかり利用していることになります。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4739237.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういう実例を考えれば、同法の規定どおりに運用されていると考えていいですね。
心強いご回答をいただき感謝申し上げます。

お礼日時:2009/09/01 22:40

特に例外規定はないので、法的には銀行でも拒否できるでしょう。



銀行も商売なので、大量の硬貨の計数といった手間と時間のかかる作業はタダではしたくないはずです。
しかし、拒否すると、客はその銀行に悪い印象を持つかもしれないから、
拒否せずに笑顔で応じることもあるでしょう。数百枚程度なら計数機に放り込むだけでしょうから。

結局、受け取る側の判断になります。
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第7条 (法貨としての通用限度)


  貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
>「法貨」とは、支払いの際に受け取りを拒絶することのできない通貨のことをいいます。
 つまり、この規定は、貨幣で支払いをするとき20枚までは受け取らなければならないという意味になります。
したがって、貴方が仰っている、公共料金や税金などを納める際は支払いに当たると思いますので、銀行などでも適用されるのでは無いかと思われます。
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この回答へのお礼

回答者さまの解釈が正しいことを祈りたいのですけど、
世の中にはいろいろな人がいて・・・。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/03 20:00

拒否はしないが手数料が発生することがあります。

この回答への補足

いわゆる両替手数料ですね。それは考えていませんでした。

ただ、私がお聞きしたかったのは、
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で規定する
同一硬貨21枚以上の受け取り拒否の範囲が銀行に及ぶかどうか
ということです。
どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/06/02 20:08
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