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お世話になります。
2年ほど前、私(息子)の父は病気で寝たきりになってしまいました。
現在85歳で、認知症ぎみです。母は83歳で健在です。
介護は母がしております。私は婿養子になったため、一緒には住んでおりません。今現在生活のためのお金はキャッシュカードで時々私がカードを借りて降ろしてあげております。
質問ですが、母の考えで、私に生前贈与(父の預金から振込み)をしたいとの申し出がありました。300万円です。
窓口には母と私が行きますが父の委任状が必要でしょうか。
また今後父が字を書けなくなる前に預金の全ての引き出しを母に委ねる
旨の委任状も可能でしょうか。

A 回答 (1件)

 お父様に質問者様とお母様以外の相続(予定?)人が居られると、ちゃんと法に則って行っておかないと後で揉める種になりますのでお気を付け下さい。


 間違いなくしておくなら、まず、無料法律相談に行って成年後見人についてお聞きになって、家庭裁判所の選任を受ければ良いでしょう。

> 今後父が字を書けなくなる前に預金の全ての引き出しを母に委ねる
旨の委任状も可能でしょうか。

 揉めた場合は『すでにその時点では正確な判断能力は失っていた。』なんて異議も唱えられる隙を作ってしまいますので、できれば第三者(弁護士、司法書士や公証人)の立会いがあると良いですね。公証人なら公正証書となりますので異議も唱えづらいでしょう。ちなみに、公証人は自宅まで出張してくれるらしいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私には兄が二人居ります。二人とも関東地方に住んでおります。
(自分は地方の田舎です)
母は、普段面倒を見てくれる自分に他の二人より多く財産を分けてあげたいとのことです。
やはり成年後見人ですか。
面倒ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 14:15

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