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先日見知らぬ方から手紙をいただいたところ、その方のご主人が
数十年前に結婚し、その後離婚しその間に生まれた私を養子に出したということを相続関係の処理をしている際に判明したということで、私に相続の件での相談という文面でした。
私も三十数年前に現父母から養子であることは聞いており、実父の名前は謄本に記載されており、又実母は養母の妹にあたりその子(いとこ)とも子供の頃からの付き合いです。
そこで質問ですが、今回の実父のように実母の死後相続問題が出た場合、実母の戸籍にも私を養子に出しており、相続権があることが記載されているのでしょうか?
実母のご主人は数年前に亡くなり、又実母の子・・私のいとこ・・は
私が異父兄であるということは今でも知らないと思います。
もし、実母がそのことを告げぬ前に亡くなったりした場合のことを心配しております
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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
突然のお手紙でさぞ驚かれたことでしょう。
養子であることをご存知で良かったですね。まず、相続権についてですが『普通養子』なら相続権が有り、昭和50年ころできた『特別養子』と
いう縁組なら相続権が有りません。これは質問者様の戸籍に「~養子」かと記載されているので分かります。
また実父母様の戸籍への記載ですが、親権のあった方に記録が残っています。
(今回の場合は実父様の除籍謄本を取り寄せれば記載されています。)
次に相続の際の連絡ですが、相続の手続きを行政書士など専門家に依頼すると、戸籍を過去まで
さかのぼって相続権該当者を探すことになります。
仮に、実母様がお亡くなりになった時には、戸籍をさかのぼり、離婚の記録を発見したら、
当然子供の有無を確認するでしょう。
ただし、相続する財産が無く専門家に依頼しない時には、何の連絡も無いかもしれません。(それはそれで結果は同じなので、心配は無いと思います。)
質問者様から実母様にご連絡するという手段も考えられますが、もし異父兄弟様が何も知らなかった場合、
波風を立てる結果になってしまうかもしれません。
最後に、専門家ではないのになぜ私が詳しいかといいますと、
私も養子だからです。いろいろ調べました。
いろいろ気になることや釈然としない気持ちもあるかと思いますが、
今の生活を大切に生きていきましょう。
ありがとうございます。小さい頃から親しくしていた従兄弟達ですのでギクシャクした関係にならないかと心配しています。
これまで生死さえ知らなかった実父の死によって、考えもしなかった相続問題が起こり対応に苦慮しております
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