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蒸し暑い時期になってきました。

工場で働いています。

以前までは工場内はエアコンをつけても良かったのですが今年から「不景気だ」という理由でエアコン禁止になりました。

工場内はかなり蒸し暑いです。

50代の方も結構働いています。このような取り決めについて職場の方は怒っています。

労働基準法ではこのようなことは違法ですか?

労働基準監督署に言ったら対応してもらえますか?

A 回答 (3件)

>労働基準法ではこのようなことは違法ですか?



労働基準法には「温度管理」の項目はありません。
労働基準法のサイト
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

どちらかといえばこちらに近い。
労働安全衛生法のサイト
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM

但し、
「今までは使用OKだった」は無意味。
そんなことは法律には書いていない。
あくまでも、「職場環境が適切かどうか」を客観的に判断しないと。
あなたの工場の労働環境(温度・湿度・広さ他)を知らないのでこれ以上は無理。
とりあえず、法律条文を熟読の事。
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2番目の回答にあります「建築物における…(通称:ビル管法)」では工場は対象外の用途となり、規制されていません。


どちらかと言えば、労働安全衛生法の範囲であれば、安全衛生管理の義務を負います。
その中では、温度数値までは規定していないものの、環境管理(温度を含む)しなければなりません。
もし、健康を確保できない環境を強制される場合、労働基準監督署に相談されるといいのではないでしょうか。
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以下の法令に、17~28度の間でないとダメだとかいてあります。


それを超えれば、違法です。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
http://www.houko.com/00/02/S45/304.HTM
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