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領収証に印紙が必要かどうかお尋ねします。営業に関しないものは印紙不要ですよね?
会社の課長クラスの任意団体があり、会費はそれぞれの会社が負担しています。任意団体は情報交換、人間関係形成が目的で、商売はしておりません。各会社からこの団体に納入される会費(年間10万円)に対して、この任意団体が発行する領収証に印紙は必要でしょうか?

A 回答 (2件)

領収書の形式をとっているのであれば当然必要かと思いますよ。


収入印紙もいらないよ!→ポケットマネーで遊んでいる・・・ではないですしね。
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この回答へのお礼

ちんぷんかんぷんなご回答、ありがとうございました。全く意味がわかりません。

お礼日時:2009/07/02 15:54

当然不要でしょうね



法人格を持たない任意団体でしょ?

領収証とは?

金額が3万円以上[2]の領収書には原則として収入印紙を貼り、消印をすることで印紙税を納税しなければならない。

但し、3万円以上の領収書であっても、

 「営業に関しない領収書は、課税文書とはならない(印紙税法別表第1 番号17 非課税物件)。」

例えば、中古車屋に、業者ではない一般個人が中古車を売った場合は、売った者が個人であっても領収書発行を求められる(店が用意した領収書に必要事項の記入を求められる)が、印紙を貼る必要は原則として無い。ネットオークションの売買の場合は、個人がやっている場合においても、条件によっては業者扱いされる事もある。また、印紙税法第5条に基づき、宗教法人や財団法人などの公益法人が発行する領収書には収入印紙を貼らない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E5%8F%8E% …

>各会社からこの団体に納入される会費(年間10万円)

売上(営業)ではありませんね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本当に売上でない(営業に関しない)と言い切れるでしょうか?
資金は毎年残高として蓄積されており、メンバーは情報交換の手段とはいえ、ゴルフや飲食で利益を得ています。餞別名目でキャッシュも配分されています。
確かに商売ではありませんが、税務調査を受けるのが怖いです。

お礼日時:2009/07/02 15:57

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