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いつもお世話になります。

本日郵便局で切手3万円分と印紙3万円分購入しました。

代金を払いますと「領収書」と書かれたレシートを頂きました。

切手や印紙の購入には3万円以上であっても印紙の貼り付けはいらないのでしょうか?

それとも私が「印紙を貼った領収書を下さい」と伝えるべきだったのでしょうか?

よく知らないもので、教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

郵政公社は、印紙税法上の非課税法人で、印紙税を納付する必要がありません。


よって印紙税を納付しないので、どの領収証にも印紙を貼る必要はなく、貼らないのです。
非課税法人は、郵政公社の他にも住宅金融公庫・JRAなど多数あり、印紙税法に列挙されています。

また印紙を貼らなかったことにより脱税に問われるのは、文書(領収証)を発行したほうです。
収入印紙が貼ってないことで、領収証そのほか文書の効力が失われるということはなく、有効です。
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この回答へのお礼

ご回答及び詳しいご説明ありがとうございます。
大変よくわかりました。

お礼日時:2005/10/28 18:05

収入印紙は普通の商品売買と違って、税金の前払ですから、その領収証に印紙税がかかることはありません。


ただし、これは通常の切手類売り捌き所で買ったときの話で、金券ショップでは印紙税の対象になります。

切手は、今のところ国 (郵政公社) が販売していますから、これも税金を納める必要がありません。
民営化が決まりましたが、そのときには、3万円以上切手を買えば印紙を貼った領収証をくれることになるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答及び詳しいご説明ありがとうございます。
大変よくわかりました。

お礼日時:2005/10/28 18:05

確か非課税だったと思います。

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/28 18:03

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