プロが教えるわが家の防犯対策術!

銀行の窓口前で胸ポケットから出した何枚かのお札の内、
5,000円札一枚を落としてしまいました。

私の手続きの順番が来るまで一旦席に戻るように言われ、
数分待っていました。
順番が来て名前を呼ばれて、窓口で再度ポケットのお札を
取り出したところ、その時初めて5,000円を落とした事に
気が付きました。

おそらく、私の前の順番の男性の人が床に落ちているお金を拾って、
持ち帰ったと思います。

他に、お客さんは一人しか居なかったです。

私が、何気なしにその客が窓口に行く姿を見ていて、
腰をかがめて何かを拾う動作をしたのを覚えています。
その時はまさか自分が落としたお金だとはまったく思いませんでした。

その不自然な動作は、行員さんも覚えていました。

当然、私の不注意でこのような事になり、自業自得なのですが、
防犯カメラもある銀行の窓口で、そのようなお金を届けずに
大胆に持ち去る人も居るものだと驚きと、悔しさと、情けなさで
自己嫌悪になっています。
(たいした金額ではないのですが、子供から預かったお金なので、
 家族にも怒られました)

自分の不注意なので、あきらめるしかないのですが・・、
一応交番には届けました。
一週間は拾得物として届けられる猶予期間があるそうですが、
一週間後は、遺失物横領として被害届けを出せるようです。

その時点で初めて銀行は、警察から要請があると
防犯カメラの照会、人物の特定が出来ると説明を受けました。

実際この程度の事でも、遺失物横領罪として事実が確認され人物が特定された場合、加害者はどのような罰になり、
後々どのような処理をされるのでしょうか?
(銀行側は、どちらも一応客なので、どのような対応をするのか
 興味もあります。)

現金は戻る可能性はあるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (4件)

徹底的にやりましょう。


 質問内容から犯人はほぼ断定でしょう。
1週間後に被害届けを出しましょう。
 
>現金は戻る可能性はあるのでしょうか?
  戻らないですね。 理由は犯人は否定するからです。
 証拠がなければ立件できませんからね。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難う御座います。

uppleさんのおっしゃるように、
徹底的にやりたい気持ちもあるのですが、
金額がそれほど大金ではないので、あきらめモードになっています。

とりあえずは、一週間後には被害届けは出します。
ただ、警察はこの程度の事件に、どれくらい動いてくれるかは
期待薄です。(ある意味、銀行の対応と合わせて興味があります)

証拠は、防犯ビデオのみですので、やはり立件は難しいですかね~・・
(ビデオ自体も、画像精度もあり、死角になっていた場合難しいかも)

有難う御座いました。

お礼日時:2009/07/08 15:46

遺失物等横領(刑法254条)ですね。



見つかった場合、
最高1年の懲役ですが、
5000円の返還と
警察署で指紋を取られることになるでしょう。

送検まではないように思います。
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この回答へのお礼

ご回答、有難う御座います。

最高懲役一年とは、結構思い刑罰のようですね。

もし相手が特定出来ても、
今回のような件では、科料になるようですね。

色々な方にご回答を頂きましたが、
おそらく、拾った人は否認すると思いますので、
解決はしないだろうと思うようになってきました。
あくまで私の不注意なので諦めます。

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2009/07/08 20:34

 落としたのはあなたの不注意、ミス。

この部分はどうしてもどこかで事実として絶対に残る。ここは犯人にも関係ない。落としたことに気づかなかったあなたのミスで、そのミスのおはちが犯人の眼前に転がって、彼は犯罪を犯してしまった。つまり、犯罪のきっかけを作ってしまった事実は残る。これについてあなたは責任をとらなければならない。
 故に5000円を取り戻したいのなら、徹底的な対処して、相手に厳罰を与えて、その代償としての犯人に対しての後味の悪さを落とした5000円分味わうわけだ。それを我慢すりゃ、家族にお詫びして5000円分の気まずさを味わう。
 どちらにしても、落としたことはあなたのミスだから、これまで真っ白にする手だてはどこにもないと思う。個人的には、法を犯していることは充分にわかっている上で、この不景気なご時世、「俺も5000円落ちてたら、インマイポケットしちゃうかも」と思う。それで仕事も干されたら、なんだか宝くじ級の不幸を拾ったような。許してあげて欲しい気がする。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。

私の不注意、ミスと言う事は重々承知しています。
この件の原因を作ったのは、当然全て私のせいです。

家族にも責められ、自己嫌悪に陥っている私に、
この回答は・・・余計に落ち込む文面ですね・・・(笑)

何も相手に厳罰を与えたいとは思っていません。

どこかの道端にお金を落として、
拾った相手が誰か分からない、見つける事が不可能な事なら、
情けなくも諦めるしかないですが、
今回の件は、相手の姿も見て、拾っている光景が頭に残っている、
まして相手も特定できる事件(たいそうですが)なので、
ただ単に諦められない、もやもやが残っています。
それだけの事です。

落とした本人が目の前に座っている状況なのに
(おそらく分かっていたと思う)
拾ったお金を返す事も出来ない人を許せという事ですね・・。
分かりました。

ご回答内容を参考にさせて頂きます、有難う御座いました。

お礼日時:2009/07/08 20:25

拾得物、占有離脱物横領(ネコババ)で1年以下の懲役、10万円以下の罰金、もしくは科料です。

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この回答へのお礼

早速のご回答、有難う御座います。

この程度の金額(現金)でも、警察から連絡があった加害者は、
そのような重い刑罰になる可能性はあるのでしょうか?
それとも、やはり科料という事で、被害額5,000円弁償で終る可能性が高いのでしょうか?

今回の件は、誰でもあるような一瞬の出来心なので、
私としては相手の顔も見ずに名前も知れずに、
5,000円さえ戻れば良いと思ってます。

有難う御座いました。

お礼日時:2009/07/08 15:40

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