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協議離婚が成立したばかりの彼と結婚を考えています。

ただ、彼の戸籍には前の奥さんの連れ子(複数)と実子(1人)が養子という形で存在しています。
親権は全員、母親(前の奥さん)になっています。

要は、離婚する際に養子離縁届を提出することなく、
奥さんだけが除籍され、子供は養子縁組がそのまま継続されているという状況です。

私は初婚で、子供も居ません。
私の両親は彼の事情も分かった上で賛成してくれましたが、子供が戸籍上に残っていることは知りません。

この状態のままで結婚すると・・・戸籍上では私が複数の子供の母親という存在になるのでしょうか?

その場合、何か法的なリスクはあるのでしょうか?

正直、会ったこともない、今後会うこともない子供の母親に戸籍上でもなってしまうことに少し抵抗を感じます。

彼は実子(1人)が成人するまでの養育費を払っていくことを条件に離婚をしています。

戸籍上だけの問題だから気にしなくて良いのでは?と彼は言いますが・・・

本当にそうなのでしょうか?

もし、私の家に彼が婿入りする場合は・・・彼の戸籍上の子供達も私の家に入るという事になるのですか?

分かりにくい質問の仕方で申し訳ありませんが・・・回答をいただけると幸いです。

A 回答 (8件)

主に法的なことについてのおたずねですので、


法律カテゴリーでご質問されたほうが良かったかもしれません。
有意義なご見解もありますが、残念ながら、
法律的には不正確ないし誤ったご回答の方が多く寄せられています。
これを踏まえ、少し詳しくご説明します。

まず、現在の彼の戸籍のメンバーは下記の通りだと推測されます。
-彼(筆頭者)
-彼の養女・養子(複数)
-前妻との間の長女もしくは長男(1名)
この前提でお答えします。(異なる場合は補足願います。)

●この状態のままで結婚すると・・・戸籍上では私が複数の子供の母親という存在になるのでしょうか?
─なりません。
実子以外の人と親子関係が生じるのは、養子縁組をしたときだけです。
彼の子から見て「Sola109」さんはあくまで"パパのワイフ"であって、
養子縁組しない限り、法的には"ママ"ではありません。

●その場合、何か法的なリスクはあるのでしょうか?
─特にありません。

●もし、私の家に彼が婿入りする場合は・・・彼の戸籍上の子供達も私の家に入るという事になるのですか?
─なりません。
このご質問に対して寄せられているご回答はいずれも正しくありません。
まず、現在の民法には"家"とか"婿"といった考え方はないため、
"婿入り"や"婿養子"などの言葉も、法律用語ではありません。
俗にいう"婿養子"とは、
「婚姻時に妻の氏を名乗る」若しくは「夫が妻の親と養子縁組する」
ことを指すようです。 
で、このような方法で婚姻後彼が「Sola109」さんの氏を名乗る場合、
彼だけが現在の戸籍から抜けて、「Sola109」さんと2人の新戸籍が
できることになります。
彼の子供たちは、現在の戸籍に子供だけで残ります。もちろん氏も変わりません。
ですから、彼と子供たちの戸籍を別にする手っ取り早い方法ではあります。
ただしです。子供たちは自ら(15歳未満ならば親権者である前妻)の意思で、
裁判所の許可を得て「Sola109」さんたちの新戸籍に入籍できます。
「Sola109」さんたちがこれを拒むことはできません。
(ただ、わざわざ自分の氏を変更してまで父親の再婚相手の苗字を
名乗ろうとすることは、ほとんどありえないとは思います)

●戸籍上だけの問題だから気にしなくて良いのでは?と彼は言いますが・・・本当にそうなのでしょうか?
─本当にそうです。ただし、子供が彼の戸籍に残っている点に関してだけ言えばです。

1番大きな問題だと思うのは、養子離縁しない限り、
養子たちは養育費の請求権や、死亡時の相続権を持ち続ける点です。
ですからたとえ彼と前妻との間で、実子の養育費だけを払うことで合意していても、
養子たちが自らの意思で養育費を彼に請求した場合、拒めません。
また将来、「Sola109」さんと彼との間に子供ができても、
その子の彼に対する法定相続分は養子たちと同じ、ということになります。
これらの点は「Sola109」さんにも関わってくるものと考えますので、
養子離縁も視野に入れて、彼と話し合われてはいかがでしょうか。
養子離縁すれば、養子に関しては彼の戸籍から出ることになります。

実子とはもちろん離縁できませんから、長女もしくは長男は
いずれにしても彼の戸籍にとどまります。
この場合、子供が1人でも残っているのがどうしても抵抗がある、
としたところで、彼の一存ではなんともなりません。
裁判所の許可を得れば、実子でも別の戸籍に入れることはできますが、
この申立ができるのは子供本人(15歳未満ならば親権者)だけなのです。

まとめますと、
彼の子がどの戸籍に入っていようと、養子縁組しない限り、
「Sola109」さんとの間に親子関係が生じることはないし、
子供を別の戸籍に入れるのも実際問題そう容易ではないので、
あまり気にしても仕方がないのではないでしょうか。
("婿入り"してでも、というのなら話は別ですが)
それよりも養子縁組をそのままにしておくことの方が、
影響が大きいと思われるので、むしろこの点をよく検討されることを
おすすめします。

この回答への補足

とても分かりやすく教えて頂いて、本当ありがとうございます。
法律のカテゴリーで質問するべきだったんですね。

もう少しお伺いしたいことがありまして、補足をさせていただきます。

状況はまさにその通り、ZeusSeesSuezさんのご推測の通りです。

お伺いしたいことは・・・

●婚姻後、私の氏を彼が名乗った場合、私が両親から受け継ぐ資産はどうなるのですか?
●今の状況のままだと彼の養子、実子にも権利があるということなのでしょうか?
●私の親と彼が養子縁組しない限り、そのような事はないのでしょうか?

養子達については、教えて頂いた問題点を考え、前妻の連れ子(養子たち)と離縁してもらう方向で彼と話し合ってみます。

●彼と入籍する前に離縁はしておくべきですか?

質問ばかりで申し訳ありません・・・宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/07/15 18:23
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回答番号:No.7です。



●婚姻後、私の氏を彼が名乗った場合、私が両親から受け継ぐ資産はどうなるのですか?
●今の状況のままだと彼の養子、実子にも権利があるということなのでしょうか?
●私の親と彼が養子縁組しない限り、そのような事はないのでしょうか?

正直、何をおたずねになっているのか判然としないのですが、
とりあえず、
彼ないし彼の養子・実子が、「Sola109」さんのご両親の法定相続人に
なりうるか否かをお知りになりたいものと決めつけてお答えします。

まず、「Sola109」さんの親と彼とが養子縁組をしない限り、
どちらの氏を名乗る婚姻をしたとしても、彼が
法定相続人になることはありません。
また逆に、「Sola109」さんの親と彼とが養子縁組をした場合は、
彼はたとえ「Sola109」さんと結婚しなくても、法定相続人になります。
彼の子は、いずれの場合も法定相続人にはなりませんが、
仮に、「Sola109」さんの親と彼とが養子縁組をしたのち、
彼が養親より先に他界した場合は、彼の子が代わって法定相続人になり、
彼の相続分を、養子・実子関係なく均等に引き継ぎます。

●彼と入籍する前に離縁はしておくべきですか?
─ご随意に。
ただ、離縁も養親の一方的な都合でできるわけではありませんから、
簡単には決着しない可能性もありますが、それによって結婚を先延ばしに
しなければならないような、重大な影響はなさそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
本当に助かりました。(*^-^*)
良回答ポイントを両方の回答に付けたかったのですが・・・
システム上無理みたいで・・・本当にありがとうございました。
彼と養子離縁について話し合っていきながら結婚の話も進めていきたいと思います。

お礼日時:2009/07/16 23:22

実子が養子という部分は何かの間違いではないですか?



連れ子の養子縁組をこのまま解除しないでいた場合、彼が亡くなった際に連れ子には実子と同じ割合の相続権が発生します。問題になるとすればここが一番大きいと思います。養子離縁をすると親子関係は解消されるので、相続権は無くなります。

実子の場合、前の奥さんの戸籍に移すには家庭裁判所の許可を得た上で入籍届というものを出すことにより可能です。しかし、たとえ戸籍を移したとしても父親と子供という関係が無くなるわけではありませんので、実子の相続権は無くなりません。

婿入りと戸籍は直接的には何も関係がありません。結婚すると(初婚の場合)男女両方が親の戸籍から抜けて新たな戸籍が作られます。その時に夫と妻のどちらを戸籍の筆頭者にするか、どちらの名字を名乗るのかを決めるのです。親の戸籍には影響ありません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/16 23:25

>この状態のままで結婚すると・・・戸籍上では私が複数の子供の母親という存在になるのでしょうか?


戸籍上でどのように記載されるのかはわかりませんが、貴方が彼の子供達と養子縁組をしない限りは、貴方と彼の子供達との間に親子関係は成立しません。よって、貴方自身には法的リスクはありません。
ただし彼には実子だけでなく養子縁組をした子供達に対しても法的な責任が生じているので、彼と結婚することで間接的に貴方にも面倒なことが起こるかも知れません。

>もし、私の家に彼が婿入りする場合は・・・彼の戸籍上の子供達も私の家に入るという事になるのですか?
彼が貴方の親御さんと養子縁組をするということでしょうか?その場合は、彼の子供達も貴方の名字を名乗ることになると思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/16 23:27

外してないと


将来
万が一養子の子達が悪い事したときに
父親ですから害がないとは言えないでしょう

遠い将来 旦那さんが先に亡くなった時に相続権をもってしまうとあなたたちお二人の子供が困るかも

ですが こんな話をしたは半父親や元妻と揉めると大変

言葉や話し方また時期にも注意して
でも大事な話ですからきちんとした方が良いかと思います

旦那さんを信じれるのならあなたたちに子供が出来てその子のために旦那が自らそうするのを待つのも有りかもですが…

まあ 私は法的には素人ですので一般的な意見です


結婚が破れるときにそういう話があることは多いと思いますので互いの両親にも相談したり
旦那さんの友人に相談するとか
あなたが直接ガチャガチャせずに旦那さんが自発的に動いてくれると良いかもしれないですね

いずれにせよ
初婚のあなたに心配が残るようなら綺麗に整理はしてもらった方がよいです

夫婦喧嘩の度にその話が出てきてしまいますよw
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
夫婦喧嘩の度に・・・それも面倒なので、話し合ってみますw

お礼日時:2009/07/16 23:28

きちんと前の奥様に移すべきです。



いまはお子様がお小さいかも知れませんが
この先、パスポートやら進学で戸籍謄本が必要になってくるときに
ややこしくなりますよ。
成人ならまだしも未成年の場合は署名捺印等が必要になりますし。
万が一海外で事故やら犯罪となったらそこから連絡されて身元引受人になる事もあります。(そのために提出させる訳ですから)

それとこの先、前の奥様が母子家庭保護の申請などの時にさらにややこしくなります。
収入がある人と結婚されるのでしょうから、その配下にいる子供たちに補助がおりなかった場合、もめますよ。
一度却下されたものをまた通すのは大変ですし、その時になって「意図的に戸籍からはずした」とみなされると認可されないかもしれません。

特に進学に際して母子家庭は優遇される奨学金や免除があり、利用できなかった場合にご質問者様ご夫婦がお支払になれるのなら別に構わないと思いますが。
大学によっては一千万単位ですけど。

私から見れば「戸籍上の問題だから」で片づけられる方がおかしいです。ましてや未成年ならなおさらですね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/16 23:29

基本的に養子縁組をしたということは、請求をされれば扶養の義務が発生しますので、実子だけではなく養育費を払う義務があります。

また、もし万が一、彼がお亡くなりになった際の相続は養子の方を含めて分割ということになります。

 ただ、養子縁組というのは子どもの権利を保護する目的から早々簡単に解消できません。弁護士に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/16 23:31

>もし、私の家に彼が婿入りする場合は・・・彼の戸籍上の子供達も私の家に入るという事になるのですか?



そういうことになります。

あと、養子たちには実子と同じように
相続を受ける権利があります。
彼やあなたが亡くなった時には
遺留分を必ず払う必要があります。

参考URL:http://minami-s.jp/page010.html
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/17 08:39

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