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初めて質問いたします。
10年前に離婚、2人の子供(12、17歳)の親権をもつシングルマザーです。離婚当時は子供の戸籍の移動をしないという条件でした。(義母の命でしたが、今は亡くなっています)子供と異なる姓にならない様、私は婚姻時の姓を名乗って1人の戸籍を作り、子供は今も前夫の戸籍に入っています。
夫の名字を名乗る事へは今も抵抗あり、婚姻時の記憶が蘇ることへのストレスも多少あった10年でした。私は残りの人生、やはり本来の旧姓へ戻して生活したいと考えています。子供はどちらも女の子、いずれ結婚すれば戸籍は抜けるので、無理に前夫の戸籍から抜かなくてもいいかとは思います。ただ、子供達に説明したところ、私と同じ戸籍に入り、名字も同じにしたいと言っております。

ここで質問です。
①もし私が旧姓に戻し、子供も入籍させるとすれば、順番的には子の戸籍移動が先になりますでしょうか?
もしくは名字変更と同時は可能でしょうか?

②前夫の戸籍から抜く場合、モラルは別として、法的に相手に連絡の必要はありますでしょうか?また、通知などがいくのでしょうか。

再婚は今後もする予定はありません。前夫とは10年間連絡をとっておらず、接触は避けたいです。戸籍を何度もうつす事で子供に負担がかかるのは承知ですが、過去の記憶にとらわれず、3人で前向きに生活したいと思っています。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。市役所では教えてもらえず…。家庭裁判所への申立をするにあたり、戸籍謄本の取寄せも必要なため、氏の変更許可と転籍を同時に手続きできるのか、順番があるなら、どちらを先にすべきかといったあたりが知りたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/19 16:38
  • ありがとうございます!!親権は離婚時より私(母親)にありますので、調停の部分は省略できそうですかね。少し希望が見えてきました(^^)

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/20 07:39

A 回答 (3件)

①もし私が旧姓に戻し、子供も入籍させるとすれば、順番的には子の戸籍移動が先になりますでしょうか?もしくは名字変更と同時は可能でしょうか?



↑、まず、あなたの氏(=姓)の変更許可願いを家裁に申し出ることになります。その許可が下りて新たなあなた1人の戸籍が出来た後、子供さんの入籍手続きになります。子供さんの場合は、父親の戸籍から母親の戸籍に変わりますのでその手続きは入籍手続きです。しかし、これも、子供さんの氏が変更になります。この場合は簡単ですが家庭裁判所の許可が必要です。子の入籍手続きに関する必要書類は役所にあります。

②前夫の戸籍から抜く場合、モラルは別として、法的に相手に連絡の必要はありますでしょうか?また、通知などがいくのでしょうか。

 ↑、子供さんの年齢が12歳と17歳です。親権変更調停が必要です。子供さんが母親を親権者に希望すれば簡単です。なお、調停で元ご主人と顔を合わしたくないので配慮下さい。と、申し立て時に言えば調停のに日にちを別々にしてくれます。従いまして、元ご主人に黙って子供の籍を抜くことは出来ません。しかし、顔を合わせずに出来ます。なお、子供さんの戸籍謄本はご主人に知られずに取り寄せ可能です。
この回答への補足あり
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新戸籍から、


婚姻前の旧姓には戻れません。
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市役所に尋ねれば分かるよ!

この回答への補足あり
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