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皆さま、お世話になります。
困っていることがあるので質問させてください。

私には中国人の婚約者がおり、状況が整い次第結婚したいと思っております。

今は私は日本で、彼は中国で仕事しています。
将来は日本に住む予定なのですが、花嫁修業のため、どうしても一度中国に滞在してみたいのです。

滞在方法としては、中国語の勉強をまずしたいので、留学ビザで語学学校へ通うつもりです。

しかし日本でしている正社員の仕事も手放したくなく、すごく迷っています。
今は大企業の中で事務をしており、待遇上なんの不満もないので転職は考えておりません。
不景気ですので、きっとまた正社員に戻ることは難しいでしょうし。

ただ休職制度は通常、病気・事故の場合、家族の介護が必要な場合、育児のためのみで許される状況となっています。
有給休暇は年間20日ありますが、自己啓発休暇などは特にありません。

4年勤めてきた会社ですが、ごく一部の人しか私が中国の方と付き合っていたことは知りません。
突然会社にお話ししたらかなり驚かれることと思います。
また断られてしまったらその後いづらくなることもあり得るので・・
事前にこちらで相談させて頂きました。

ちなみに社内で海外事業部はありますが、英語しか使っていないので中国語の必要性はありません。
休職期間については一年が希望ですが、認めて頂けるなら会社にお任せするつもりです。

「会社に相談してみてください!」と言われるのも承知ですが
どのようにお話したら、理解して頂けるか、承諾して頂けるか、など詳しくご意見頂けましたら非常に幸いです。

A 回答 (11件中1~10件)

 


>休職制度は通常、病気・事故の場合、家族の介護が必要な場合、育児のためのみで許される状況となっています。
諦めましょう、就業規則に無いものは相談しても無理でしょう。
当社でも高卒者が夜間大学に通うのは認めてるが早退は認めてません。
また、全日制の大学はある特定の大学なら在籍の状態で4年間通うのを認めてますが、それ以外は自己退職になります。

こればかりは会社が決めたルールなので一般論はありません、会社に相談してください。
始業時間が9:00なのですがどうしても9:30にしか会社にいけません、どうしたらよいでしょうか?、と同程度の質問ですよ。

 

この回答への補足

会社に相談しなければいけないことは承知です。初歩的な質問であり、諦めが肝心な質問のように感じられるかもしれませんが私は真剣であります。

補足日時:2009/08/01 16:42
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法律上、休職については、制度がある場合就業規則等に記載することが義務づけられている以外定めはありません。


会社のルールに無ければ、理解とか承諾とかの話にすらなりません。
ルールがあればそれに則ればいいだけの話です。
少し世間を甘く見ちゃあいませんか。
こんな所でそんなことを相談すること自体無意味です。

この回答への補足

ozunuさんの周囲にはそのような状況・環境の方がいらっしゃらいのかもしれませんが、私の友人は一年後に職場復帰している人が実際にいます。やりくりしてくれる会社も存在するのです。甘くなんて見ていませんし、100%意味がないことってないと私は思います。しかし何処の会社も認めてくれるわけじゃありませんし、厳しいことは承知なのでご相談させて頂いたまでです。

補足日時:2009/08/01 16:38
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大変お困りと思いますが、それは、運命と考えて、二者択一をしなければならないと、思います。

人生に於いて、そのような状況に、追い込まれる時があります。貴女が職場を選ぶか?中国留学を選ぶかですが、貴女の信頼できる、(あんまり会社にはいないと思いますが)上司か先輩にないないに相談してみたら如何でしょう?ただ、花嫁修業であると、通常企業は(コトブキ退社)と思い、許可はでないでしょう。大きな岐路にあると思いますが、困りごとを考える時には、朝、太陽の陽をあびて、考えると、前向きな思考で、良い答えが出ると思います。夜、蒲団の中では考えない事です。(後ろ向き)の思考しかでませんからね。貴女のお幸せを祈ります。
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この回答へのお礼

心温かいお言葉をありがとうございます。

会社の先輩には相談してみました。
「前例がないからわからないけど、誰かが言って始まることもあるからね。話してみたら?」って言ってくれました。

*************************************
真剣に悩んでおり、すごく追い込まれております。誠に勝手で申し訳ございませんが、今後アドバイスくださる方は”ポジティブな提案”のみでお願いいたします!!不可能に近いことは十二分に承知しておりますので何卒よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2009/08/01 16:58

>ポジティブな提案”のみでお願いいたします!!


我々が許可しても意味が無いことは理解していただけますね?
当社には留学制度があり4年間の無給休暇が取れます。
その間は何も制約が無く、毎日寝てても、海外に留学してもOkです、ただし復職時に休職中に得たこととこれからの仕事にどの様に生かすかを報告する義務があります。

休職を許可するか、しないかは法律とかで保護された事柄では無く、会社が決める事なのでココでどんな助言があろうとも他社の事例でしか有りません。
事例があるのは事実ですから、他社には事例があると言う事で会社と交渉するしか無いでしょう。
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この回答へのお礼

それももちろん承知です。皆さまに許可を求めているわけでもなく、それが弊社で通用するどうかわからないことも分かっております。ただ、こんな事例もあるよ!こんな方法もあるよ!っていうお話があればお伺いしたかったのです。

お礼日時:2009/08/01 17:35

休職は他に、起訴休職、公職休職があります。


起訴休職は刑事被告人になった場合に、判決確定まで休職扱いになります。有罪確定の場合は懲戒解雇ですが。
公職休職は首長や議員等になった場合に、任期満了や辞任するまで休職扱いになります。
どちらも留学に使えそうにないですね。
無給休職中の社員にも、会社は人件費をかけています。会社に何らかのメリットがないと認められないと思います。
逆の立場で考えて下さい。無制限に休職を認めていたら、会社がどうなるか、休職は育児や介護をのぞけば、法律ではなくその会社の就業規則で定められています。
留学が会社にもたらすメリットを、あなたが見付出し会社を説得するしかないと思います。
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この回答へのお礼

>>留学が会社にもたらすメリットを、あなたが見付出し会社を説得するしかないと思います。
そうしかないですよね・・。ありがとうございます。

******************************
初歩的な質問で皆さまにご迷惑をかけておりまして申し訳ございません。もし留学で本当にこのような交渉経験がおありの方がいらっしゃったら非常に嬉しいのですが。。お待ちしております。

お礼日時:2009/08/01 17:49

 


>こんな事例もあるよ!こんな方法もあるよ!っていうお話があればお伺いしたかったのです。

http://www.ewoman.co.jp/winwin/42et/09.html
富士通で休職し同時通訳の学校に2年半くらい行ったそうです。

一方でこんな法的解釈もあります。
http://www.h3.dion.ne.jp/~oonisi/qa7.html
休職は一種の解雇猶予の制度と考えるのが一般です

 
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別の事例を見つけましたよ
http://rikunabi2010.yahoo.co.jp/bin/KDBG00700.cg …
1年間休職し留学

http://www.studyabroad.co.jp/school/taikendan3.h …
1年間イギリスへ留学

http://www.ryugaku.co.jp/contents/job/master/12_ …
休職中は無給ですが、留学後はまた元の部署に戻ることができる

http://www.jaims.jp/blog/tag/%E7%95%99%E5%AD%A6
春日さん、人事部と交渉し休職して留学(企業内では初)

 
 


 
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この回答へのお礼

14330さん、色々調べてくださり本当にありがとうございます!参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/08/01 18:23

No5です。


無給休職中給与がマイナスになる事をあなたは御存じですか?

例えは変わりますが、もし婚約者の方が『結婚したら浮気出来なくなるので、結婚前に一回浮気させてくれ』と言って来たらあなたはOKしますか?
留学による休職は、彼女に浮気の許可を求めるようなものです。
相手の許可さえあれば、何でもありですが。
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80521255さん、そんなにマジにならなくても......冷静になろうよ


法律面では自己都合休職は全く付言されて無い、要は会社の都合で好きに決めれば良いとの事なんです。
質問者は大企業に勤めてるそうですが、大企業なら法律や就業規則、他社の状況に長けた専門家が沢山居ますよ。
こんな所で仕入れた素人情報で太刀打ちできる訳が無い、違法行為なら会社も後ろめたい部分があるので素人相手でも対応してくれるだろが、合法な規定に背いた要求に答える様なマヌケ担当は居ませんよ大企業にはネ。(自分のクビが怪しくなる)

ココからは質問者umityさんへ
それでも、会社の規定に反して自分の要求を通したいなら、規定の変更を会社と交渉する権利と力を持った唯一の機関(組合)を通すぢか無いですよ。
個人で10000件の他社事例を持って交渉しても「他社の事例は知ってます、でも当社の規定では認められません」この、一言で話し合いは終わります。
組合も承知しないような規定外の要求を会社が受けるとは思えません。
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>こんな事例もあるよ!こんな方法もあるよ!っていうお話があればお伺いしたかったのです。



元質問のどこをどう読めばこういう解釈が出てくるのか是非ご教示賜りたい。
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