先日私が歩道を歩いていた所、前から携帯を操作しながら自転車を運転している
若い人が横を通り過ぎました。
また別の日には信じられないスピードで横を通り過ぎる自転車もありました。
私は前方から自転車が向かってきた場合は、あらかじめ壁際か道路側によけるなどして
ぶつからないようにしているのですが、上記の場合自転車側に何らかの操作ミスが発生して
ぶつかってしまう事も考えられるかと思います。
こちらはかすり傷程度ですんでも、自動車とは違い身体がむきだし? の自転車側のほうが
大きな怪我をすることもあると思います。(特にスピードを出していた場合)
細かい現場の状況にもよると思いますが、歩行者側に治療費等の支払い義務が
発生することはあるのでしょうか?
今後そのような状況に遭遇したときの心構えとして知識に入れておきたいため
お知恵をお貸しください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故の場合 大きい方が悪くなるってよく聞きます。
歩行者と自動車事故で 歩行者の飛び出しにもかかわらず
自動車の方が歩行者に治療費や慰謝料などを支払ってるという事で
そのような誤解が生じているのだと思います。
自動車損害賠償保障法(自賠法)では被害者救済に重きを置いていますので
被害者に故意などが無ければ支払わなければならないというふうになっていますから
周りからみれば大きい方(自動車)が悪いというように思うのでしょうが
普通の道路で横断歩道が近くにあるにもかかわらず、
横断歩道のないところを歩行者が道路に飛び出して
自動車にはねられ亡くなられたとします。
この場合自動車の方は自賠法により歩行者に賠償金を支払う事にもなります。
歩行者の飛び出しなのに自動車を運転していた人は注意義務違反などの過失という事になるのでしょうが
実は歩行者にも3~4割の過失が架せられたりします。
もしその時自動車が飛び出しに気付き歩行者をはねた後 反対車線を越え電柱に激突したとします。
この場合歩行者は自動車の修理代金・電柱の修理代金・運転者が怪我もしくは死亡した場合などは
その諸々の損害の歩行者の過失分を払わないといけなくなります。
事故状況にもとりますが歩行者でも過失があれば損害賠償金を支払わなければならないケースもでてきます。
心構えというか 損害保険会社で個人賠償責任保険というものがありますのでそれに加入しておくのがいいでしょう。
単品でもありますが 自動車保険や火災保険などに特約として付けることができます。
保険会社や付帯する保険にも変わってくるでしょうが示談交渉付きの個人賠償責任保険の方が安心できるでしょう。
No.4
- 回答日時:
自転車は「車両等」に分類され歩行者を保護する義務があります
自転車が歩道を通行できるのは安全であるときは通行できるということです
事故が発生したということは通行してはいけない状況だったのであり歩行者には何の責任もありません
自転車通行可:安全であるときは自転車で乗車通行してもよろしいという意味です
危険な状況のときには通行してはいけないのです
リンク先を見てみました。
歩行者専用であっても歩行者側に1割程度の過失が発生する可能性もあるのですね。。。
勉強になりました。ありがとうございます。
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