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質問させてください。
先日祖母がなくなり、祖父と娘が一人います。
まだ死亡届がでていません。
祖父は昔からお金にルーズで娘がお金を管理しています。
死亡届がでて数日で凍結されるとききました。
その前に引き出しは可能でしょうか?
郵便局には委任状が必要といわれ、
他界してますので、こちらで作ってしまおうかな
というところです。
その委任状は死亡後の日付でもかまわないのでしょうか?
正直凍結されると、手続きが大変ですし、
祖父に権利もあるので、もめてしまうかなというのが本音です。
教えてください。

A 回答 (5件)

>死亡届がでて数日で凍結されるとききました。


いいえ。
口座の凍結は死亡届が出ているいない関係ありません。
死亡届が出されていなくても、亡くなったという情報を金融機関で把握してしまえばその時点で凍結です。
逆に言えば金融機関は死亡届が出されても、そのことにより死亡を確認することはできません。
役所は死亡届の情報を税務署以外には出しません。
金融機関は新聞のお悔やみ欄、口コミなどにより死亡の事実を把握します。

>その委任状は死亡後の日付でもかまわないのでしょうか?
法に触れる行為です。
死亡の事実を把握されていなければ、ATMからなら引き出せますよ。
あとは貴方の自己責任で判断してください。
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あなたはどういう間柄なの?


それしだいでは、犯罪になります。
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>「その委任状は死亡後の日付でもかまわないのでしょうか?」


→常識的に死んだ人が委任状を作成できるわけがありません。

>「正直凍結されると、手続きが大変ですし」
→面倒ですね。一般的には「これは、もうだめだ」という状態のときに葬式などでいるぐらいはお金を下ろすということがされてるようです。
近親者でそのようなことを教えてくださる方が居なかったのは残念ですね。

>「祖父に権利もあるので、もめてしまうかなというのが本音」
→委任状を偽造して現金の引き出しなどしたら、それこそ大問題に発展してしまって、穏やかに相続財産の協議分割をするなどという雰囲気など無くなってしまいますよ。

委任状を偽造して引きおろしたお金を返還すればいいという問題ではなく、犯罪だとして告発されたらどうされますか?
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>その委任状は死亡後の日付でもかまわないのでしょうか?



かまわないかと言われれば、かまいます!私文書偽造です。
また、事前におろそうがおろすまいが、おじい様が騒げば話は一緒です。財産を隠した事が分かればそれも問題になります。

まあ、実際には多かれ少なかれみんなやっている事だとは思いますが、こんな所で正面切って質問されれば駄目と答えざるを得ませんよ。

我が家では父が亡くなった時に、母の当面の生活費がなくなると困るのでATMでおろせるだけおろしてしまいましたが。。。
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犯罪という自覚はありますか?

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