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 先日の酒井法子夫妻の逮捕劇では、警察が路上で声をかけて持ち物検査をしたのが発覚の始まりだったようです。

 多分、覚せい剤所持の疑いが以前からあり、マークしていた中での持ち物検査だったと思うんですが、持ち物を出させるまでに1時間以上も押し問答があったそうです。

 そこで「これは任意か?強制か?」という問答もあったようなんですが、このケースはやはり任意なんでしょうか?

 仮に、「持ち物を出す義務は無いと思う、弁護士を呼びたい」という発言をしたら事態はどう展開していたんでしょうか? 警察側は「任意ならば弁護士を呼んで対応する」とした場合、どうやって持ち物を出させるんでしょうか?

 

A 回答 (6件)

#1です。


正直、現場のK官にモラルを求めるのは無理でしょう。だって彼らは上司から課せられた検挙ノルマをこなすにはどうしたら良いか、を考えながら仕事してるだけですから。
 東京で無差別殺人事件が起きた某電気街の職質なんかいい加減ですよ。連中が声を掛けるのはどういう人種だと思いますか? 青白い顔をした気弱そうな学生さんばっかりですよ。学生なら鞄の中に勉強道具が入ってるでしょ。筆箱からカッターナイフが出てきただけで
「銃刀法違反で検挙」
ですよ。学生さんをイジメているそばで、パンクロック風体の大男が歩いていても無視無視。(見た目で判断しちゃ悪いが)
ひたすら弱いものばかり狙ってるんです。

 あそこはマンセー橋K察署の管轄なのだが、この「学生いじめ」でどんどん検挙できるものだから、一時期、別のK察署が勝手に出張って職質・検挙してシマ荒らししてK察同士の喧嘩になったぐらい。

そんなもんっすよ。
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先日、車内・持ち物検査をされた者ですが、よくよく考えると、検査されて不愉快と感じながらも、心の片隅では、中途半端な検査だなぁ…とも思いました。

カバン検査にしても、表面上見える所だけ、車内にしても、見える小物入れや足元マットを軽くめくっただけ、真剣に探す気?(例えば薬物・銃刀等)はあるのかと思いました。テレビなんかで見付かり検挙するシーンがありますが、本気で隠す気があるのか?と言いたくなる位、無造作に隠していたりしますし、警察側も本気で探すのであれば、ドアの内張りまで外さないと…とツッコミを入れたくなりますね。だから捕まっているのは、ほんの一部で一握りで、用心深い人はまず捕まらない。そこまでやると、「ご協力有難う」では、さすがに済まないでしょうね。人手的にも無理かな…。警察も確信がないから、そこまでできない、結局は中途で終わり、不愉快な思いだけさせてその場を立ち去る…それがほとんどの職質、車内・持ち物検査の現状でしょうね。(苦笑)
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No.2です。

年間に職質から十数万件の検挙者?が居るのですね。しかし百発百中でなく、百発一中?程度の確率だと思うので、残り99%の人は、何らかの不愉快な思い、釈然としない、勿論、市民として当然の義務として応じた、となるのでしょうが、たとえ不愉快と感じても、ある意味泣き寝入り?となるのでしょうね。正当な職務質問でしょうから、裁判に訴えても負けるでしょうし、時間、労力の無駄となるでしょうね。(苦笑) 主観で判断してはいけないと、建前上は明記されているのかも知れませんが、実際の現場では主観で判断してるでしょうし、もしかしたら気分、気まぐれでやっているかも知れません。職質をする側(警察官)も、される側(一般市民)も、もう少し、はっきりとしたお互いの主張なりできる場が、与えてもらえれば良いのですが、正直、されるがまま(市民側)が現状ですね。(悲) 任意ではなく、半ば強制(義務)ですから。
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#1です。



Wikipediaによれば職務質問の要件として以下の点が挙げられています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%8B%99% …
職務質問を適法に行うことのできる要件は、以下のとおり、警察官職務執行法2条1項に細かく定められている。

異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者
1は、挙動不審者に対する質問を規定し、2は、犯罪に関係する者への質問を規定している。1の要件は、不審事由(ふしんじゆう)といわれる。

これらの要件が備わっているかどうか(適法な職務質問かどうか)は、職務質問をする警察官の主観的判断によって決定されるのではない。「普通の社会人がその場合に臨んだら当然にそう考えたであろう客観性」が必要である。このように、客観的に要件が備わっていることが要求されるため、単なる主観だけの職務質問は許されないが、警察官独自の知識、経験その他の自身だけが知りうる情報を併せて合理的な不審点が認められる場合は許される。


*******************
しかしながら、実際のところは警官の主観でしょう。
もし、職務質問が空振りに終わった場合、質問者様のおっしゃるとおり、
「恥をかかせてくれたな! どうしてくれる! お前の上司に訴えてやるぞ!」
と言ったとしても、上司の課長は現場の警官を庇い、
「現場の警官が”職務質問の要件を満たす”と判断したのだから、その判断は正しいと思われる。よって警察側の落ち度はない」
という回答になるでしょう。その上の署長に訴えても、その上の県警本部長に訴えても、その上に訴えても同じことになると思います。
(よほど警察側に落ち度があって、足利事件みたいに間違って刑務所に収監しちゃうぐらいの大ミスでもやらかせば別でしょうが)

悔しいようですが官憲には逆らわないのが人生をスムーズに生きていく術かと。

あと#2さんの回答にありますが、TV番組の「警察密着モノ」に出てくる「職質のプロ」なんて嘘っぱちらしいですよ。
職務質問なんて片っ端から声をかけているだけです。数撃ちゃ当たりますから。
だからこそ、ここに書かれているように、「職質の空振りで不愉快な思いをする人」が世の中に存在するわけでしょ。(笑)
TVのとおりに百発百中なら誰もいやな思いしないんだから(笑)
TVは編集してます。だから百発百中になるんです。(笑)
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私もナンバー1さんの回答に大賛成で、実は私も、先日、車の免許を取って20年になりますが、初めて車内検査、トランクオープン、カバンチェック(持ち物検査)を受けました。

ナンバー1さんも仰る通り、下手に拒むと怪しいから拒むのか!?となるので、それなりに?素直に応じましたが、やはり不愉快ですし、釈然としない物を感じています。警察が求めれば、応じるのが、一般市民の義務なのかも知れませんが、私も一切やましい事はなく、私も黙っていられなく、それなりの主張はしました。あちらも(警察官)警視庁24時の様には行かず、動物的カンは見事に外れ、挙げ句には、声を掛けてみないと解らない…の言い訳する始末。確かに私は、多少人よりイカつい風貌でイカつい車種かも知れません。しかし生まれもっての少々イカつい風貌だから…、一般に売られている少々イカつい車種(ノーマル車)に、空振りを食わして置きながら、ご協力有難うございました。では、釈然としないのは当然です。もう少し法的に正当性をアピールできないかと考えている所です。因みに不自然でない所に車を停め、一服していただけです。
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路上での職質からの流れでは、所持品検査や衣類を脱がせて不審物品を隠し持っていないかの身体検査はあくまでも任意でしょう。


警官が身体捜査令状を持っていれば、所持品検査やポケットの中、あるいは衣類を脱がせての身体検査もできますが、路上での職質時はそんなものは用意してませんからね。
 逆に用意していれば路上で声をかけるんではなく、容疑者の自宅に直行して調べますよ。
 任意だからこそ、1時間も2時間も押し問答しているわけです。

 ただし、警察の側は
「怪しくなければ任意の所持品検査に応じられるだろう?
 拒否するってことは怪しいものを持っている、ってことになるんだよ」
という論理で攻めてくるので、気の弱い一般市民としては対応せざるを得なくなります。(何か学校の風紀委員の先生に似ているな)

で、結局、怪しいものが出てこず、空振りに終わると、警官は
「はいはい、ご協力ありがとう」
とだけ言って去っていきます。自分の眼力の低さもわびずにね。

もし、これ商店で万引きを疑われて何事もなかったときだったらどうでしょう? 疑いをかけた商店主や警備員は土下座じゃすまないですよね。

それと比べると、権力をかさにきた警官って楽な仕事だな、って思います。
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この回答へのお礼

たしかに、万引きでの誤認逮捕が起きたら
店に損害賠償を要求されたりなどのケースを恐れて、万引きGメンの新人教育でも、あえて誤認逮捕させるみたいな実習もあるようですよね

今回の事件でも「もし持ってなかったらこの辱めをどうしてくれるんだ」みたいなやりとりがあったみたいですね。今回もし所持していなかったら、「損害賠償請求」を警察側に要求することは可能なんでしょうかねェ?

お礼日時:2009/08/09 15:39

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