
専門家の方の知恵を拝借したいと思います。
この度、賃貸借契約付(賃借人居住のまま)の戸建住宅を購入しようかと思っています。
賃貸借契約書を確認しましたら、保証金2ヵ月分・償却2ヵ月分、礼金1ヵ月分となっていましたが、保証金の償却の時期については明記してありませんでした。
たとえば、保証金の償却が1年未満30%、3年未満50%と、時期を明示している場合は償却の時期が分かるので、売買契約時にその賃貸借契約の期間とすりあわせて償却分を計算することができるのですが、保証金の償却の時期の表示がない場合は、いつの時点で償却とみなすのでしょうか?
現在賃貸契約存続中であり、賃借人も入居中で今回売買契約すれば、当然その賃貸契約を承継する形になります。預かり保証金が無い状態では家賃滞納などが起こった場合に不安です。
預かり保証金を売主に請求し、引き継ぐことはできるでしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
保証金償却は借り手が一般消費者の場合、裁判おこされると認められ
ない可能性があります。
そういうことを含めて、償却時期は解約時点です。
ですから、あなたは現時点では保証金債権債務を100%引き継ぐ立場
にあります。
>預かり保証金を売主に請求し、引き継ぐことはできるでしょうか?
金銭のやり取りとは無関係に引き継がなければなりません。
保証金の別途請求は可能でしょうが、普通は売買価格を含めての交渉で
しょうから、「保証金は、売買価格に見込んである(減額している)」
といわれればそれまでです。
結局は普通の値引き交渉と同じです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
少し早合点されているかと思いますので再度補足しておきます。
保証金の償却が解約時だとした場合、現在はまだ解約前ですのでその原資となる保証金を売主に対して取得を主張することは正しいかどうかを質問しています。
その金額が売買価格に含むか含まれないかは別物として。
その物件を取得すれば、賃借人との現契約は当然引き継ぎますので、
将来的に賃借人が解約した場合は現契約に基づいて対処しますが、その時に揉める、揉めないという点はお聞きしていませんし、この物件を購入するに際し今のところ問題視しておりません。
通常、現契約に償却・敷き引きなどがない場合は、当然にその預かり保証金・敷金が新所有者に移行すると思いますが、償却がある現契約の場合をお聞きしております。
よろしくお願いします。
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