プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

旅館業法第5条にて、営業者が客を拒否できるのは以下の通り。
(1) 客が伝染病の疾病を患っている。
(2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。
(3) 施設に余裕がない。

公衆浴場法第4条の規定は以下の通り。
(1) 営業者は、伝染病患者を拒否しないとならない。
(2) 入浴者は、浴そう内を著しく不潔にしてはならない。
(3) 営業者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です。皆さんはどうお考えになりますか?法律関係を生業としている方、法律を勉強中の学生の方、その他興味のある方、お考えをお聞かせください。

なお、刺青が好きか嫌いかの感情論ではなく、刺青を拒否する法的根拠に重点を置いてくだされば光栄です。

A 回答 (34件中11~20件)

No.8です。

様々の意見が出ています。しかし、肝心の「「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です」に対する回答になっていないようですから、再度登場します。

私は「違法とはいえない」と判断します。理由は下記です。
1.当該のお断り行為が、公衆浴場法では禁止されてはいないこと。
2.従って、誰を入浴させないかは、浴場経営者の自由意志の範疇であり、それに行政が正当な理由なしに制限を加えることは、逆に憲法が保障する私的自治の原則に反し違法となること。
3.民事上では、当該お断り行為が法違反とされるのは、刺青者が入浴を拒まれる事で人権侵害を受け、それが浴場側の不当行為とされる場合であろうが、その場合は、私的自由の原則と基本的人権の保護を比較考量して判断されるべきであり、単に「刺青お断わり」が直ちに違反とはならないこと。

1.は、公衆浴場法第4条の規定は、「伝染病患者を拒否しないとならない」とはなっているが、これは他の者の入浴を断ることを禁じているのではない。この点、旅館業法第5条が列挙事項以外は「お断りしてはならない」と規定しているのと、条文の内容が異なっている。
2.は、営業の自由は、それが法の規定以外では公共の福祉に反しない限り保障されているので、国が法律で云々することは出来ない。経営者が営業上で差し障ると思うことをお断りするのは自由である。刺青者を断るのも経営者の自由判断である。たとえその理由が、反刺青感情であってもである。
3.は、人権侵害は勿論法違反であり、当然損害賠償の義務が発生する。しかし、刺青者を疎外することで発生する損害とその者を排除する利益とを比較考量すれば、特定の場合を除き後者が勝ることは社会通念として是認されていると考えるべきであろう。小樽市・温泉「湯の花」事件とは、人権侵害された理由も違い、外国人を排除することによる利益(この場合は外国人の行為による害を防ぐもので、単に「外国人がイヤだ」という感情だけではない)も違うといえる。ただし、このことは暴力団員の人権を無視すものではなく、人権侵害の訴訟を否定するものではないのは当然である。勿論、何かの事情で止むを得ず刺青者となった事情があるような者には、それなりの救済措置は考えるべきであろう。

以上のとおりですが、法違反といっても何法に違反するのかが問題ですね。少なくとも公衆浴場法には違反していませんよね。プリンスホテルが、旅館業法第5条に違反しているとされたのは事例が違います。
なお、閑話休題については、私は鳥取県条例全てに熟知している訳ではありませんが、刺青をしているだけで「入浴お断り」を行政が民におおやけに命じることは、これこそ憲法違反とされるでしょうから、このような条例は常識的にないと思います。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。

理由(1)に関しては、全くその通りだと思います。旅館業法5条は「宿泊を拒んではならない」、公衆浴場法4条は「拒まなければならない」とあります。よって、「刺青お断わり」が即座に公衆浴場法違反にはならないと思います。

理由(2)と(3)ですが、微妙だと思います。というのも、1998年6月16日の浜松市で起こった外国人宝石店入店拒否事件ですが、宝石店が民法709条・不法行為で敗訴したことはご存知だと思います。「刺青者を断るのも経営者の自由判断である。たとえその理由が、反刺青感情であってもである。」との事ですが、ここの「刺青者」を「外国人」に置き換えると、問題があるように思えます。民法709条は人種差別限定の条文ではありませんので、対象が「刺青者」でも「外国人」でも「車椅子の人」でも、誰でも引っかかり得る。「反〇〇感情」のみで入店お断わりをしたら問題じゃないでしょうか。

もちろん、酔っ払ってる人、腐臭を放っている人、泥だらけの人、今にも暴れそうな人、そういう人を「申し訳ありませんがお引取りを、、、」と言うのは、至極当然です。

閑話休題。鳥取県の条例の件は、小生としては、おそらくフライング的なコメントだったのかと思っています。鳥取県総務課のサイトに「刺青お断わり」とあったようなので、発言者の方は法的根拠ありと思われたのかもしれません。しかし鳥取県条例を確認しても、見つけることが出来ませんでした。フライング発言ならば、誰にでもあり得る話ですから、小生としては忘れようかなと思ってます。尤も、そういう条例があるのでしたら、後学の為に知っておきたいので教えてください。

お礼日時:2009/08/29 06:56

毛むくじゃらの白人や黒人は刺青者に対するのと同じレベルで


一緒には入浴したくないなぁ~との一般感情が在ると思います。
いや。もしかしたら在るかも知れませんよね~

在るとしたら外人お断りが違法とされた理由とはなにか?
外人を避けたいと言う感情でお断りしたのでしょうから。
刺青にだけ悪感情が在るのでは在りません。

刺青に対する禁止が一般感情で適法と言うのは無理と思います
適法なら外人禁止も適法と成ります。

犯罪歴がどうこうというのはもっといけません。法律では
刑罰を終えた元犯罪者に対しての差別を禁止しています
暴力団員自体は犯罪では無いのですからこれを理由として

不利益を与えれば違法な差別と成ります。だから差別を
受けた暴力団員は堂々と損害金と慰謝料を要求します
裁判では負けるので暴力団に金を渡してしまうのです
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。

Kawasemi60様が言う「一般感情」が全ての原因だと思います。「刺青がイヤだ」と言うのと「外国人がイヤだ」というのは、根は殆んど同じに見えます。嫌がる人の感情は十分に理解は出来ます。法を解釈・適応する時に、当事者の感情を加味しなければいけない事も十分に解ります。だからと言って、感情をむき出しにするのは誉められない。

「暴力団自体は犯罪ではない」と言うのも、その通りだと思います。世間意一般に「刺青=暴力団=犯罪」というイメージがあるとすれば、ここの「=」の全てが感情的な間違いだと思います。刺青と暴力団は別物ですし、暴力団が犯罪でもない。そこを結びつけて、刺青主に「施設を利用したければ、貴方が暴力団員でないこと(貴方が秩序を乱さないこと)を証明してください」と立証責任を転換させて「悪魔の証明」を相手に求める。感情的には理解は出来ますが、無理があると思います。

最後の段落ですが、暴力団差別を見逃す代わりに金銭が渡っていたら、互いに持ちつ持たれつ利益を得ていることに、皮肉にもなりますね。

閑話休題。「鳥取県の条例に、刺青禁止とある」という趣旨のコメントが以前ありましたが、依然として見つかりません。本当にこの規定があるのならば、どなたか情報ソース(だれかのコメントとかではなく、法の名前と条文番号)を教えていただけませんか。「条例・法律で決まっている」というのが虚偽発言ではないことを祈ってます。

お礼日時:2009/08/27 23:36

> 当事者不在だから議論は絵空事と仰るのでしたら、


> 無理に参加頂かなくても結構ですよ。

 なるほど。こうやって巧妙に、自分の意にそぐわない回答者を
排除していくわけですか。実際、「 それぞれのお考えをお聞きした
かった 」と表面では言いつつ、他の回答に対して「 どうしても
感情論の域を出ない 」と否定したりしていますしね。

 考え違いされているようですが、法律の運用に際して感情は
考慮されます。「 感情的に議論する 」ことと「 人々の感情を踏ま
えて議論する 」はまったく別の概念です。危険運転致死傷罪
などの議論で、「 被害者感情 」が取りざたされていることを
ご存じないのでしょうか。

 たとえば「 刺青をいれたヤツが悪い 」が社会通念であるなら、
そういった一般市民の感情は、法律を適用する際に考慮されます。
それを無視して「 法律論をお願いします 」と主張するのは、法を
語る姿勢としては適切ではありません。

 そもそも、「 法的根拠は公衆浴場法第3条 」という回答に対し、
あなたは次のように反論しました。

> 日本の秩序や風俗とは、そんなに脆いものなのでしょうか。

 これはもはや法律論ではありません。自分で法律論を望むと主張
していながら、回答に対して文化論で対抗している。その時点で
あなたの主張はすでに自己破綻しているのです。

 ともあれ、法の解釈に際しては文理解釈を出発点としながらも、
法の欠缺を埋めるために論理解釈が必要となります。だがあなたが
主張する「 法律論 」では、文理解釈に拘泥しています。それでいて、
自分で勝手に文理解釈からハミ出すのですから、議論としてすら
成立していないというのが、一連の質問と回答に対する感想です。
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私は以前公衆浴場で働いておりました。


その時、実はこの浴場の入浴お断り表記について私も考えたことがあります。
しかし以下のような結論に至りました。
刺青は確かに諸外国では芸術(アート)として社会的に認められているが、我が国においては、反社会的勢力(ヤクザ・暴力団等々)が、自分の威勢や勢力を誇示する為に刺青を入れていた長い歴史があり、刺青=ヤクザ・暴力団というイメージが大変根強い。
特に三下ヤクザ等は、とにかく自分の威勢を保つ為に、訳も無く一般の人に絡む(時には暴力を伴って)傾向が強いのも事実。
為に、一般の人は「刺青を入れている人間とはなるべく関りを持ちたくない」という意識が強く、その公衆浴場に刺青を入れている人が多数出入しているのを見ると、実態はそうでなくても「あの公衆浴場には、暴力団やヤクザ者が大勢出入している=危険な公衆浴場」というレッテルが貼られ、いくら健全に営業をしていても、その公衆浴場から一般客が離れていってしまうのも事実なのです。
そうなると死活問題です。
確かに法律上は、あなたが言うように、入館を拒む明確なる法的理由とはならないかも知れません。
しかし民事上は、入館客と公衆浴場は入館前に、入館に関する民事契約(文書による契約でなくてもOK。公衆浴場側には、入浴に関する一般的常識的な安全とサービス提供の契約。入館客側にはサービスを受ける代わりに入館料を払い、施設内での注意事項を守るという契約)を締結する訳ですから、先に「刺青お断り」と看板等に表記しておけば、「刺青を入れている人とは入館契約の締結は致しません」という明確なる意思表示=拒否する口実にはなるわけです。ですので、これに関して異議を唱えるなら「自分は刺青を入れてはいるが、暴力団員やヤクザではない」として、民事訴訟に訴えて勝訴(刺青の歴史上、その人が自分は暴力団員やヤクザではないことを立証する責任が求められるでしょうね)を得るしかないわけで、しかしここまでやる人はまずいないでしょうね?
ですので法的に云々というよりも、民事契約上は、客側には『公衆浴場選択の自由』が認められる以上、公衆浴場側にも自社の経営を維持する為に『客を選択する自由(一定の制限はあるものの)』があるわけで、そう考えれば解決するのではないかと考察します。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。

確かに、刺青主のなかでも、大親分より三下の方が、質が悪いイメージがあります。こういう人がいるから、世間が刺青主に対して負の印象を持つのでしょうね。

「入館を拒む明確なる法的理由とはならないかも知れません」との事ですが、小生もそう思います。判例が見つからないので、じれったいですが。

「その人が自分は暴力団員やヤクザではないことを立証する責任が求められるでしょうね」との事ですが、これには一寸疑問の余地ありだと思います。攻める方「暴力団はお断わりです」、守る方「私が何をしたと言うのですか?」という議論の場合、立証責任は原則として攻める方にあります。立証責任を守る方に移す(立証責任の転換)は、法の名文が必要です。

更に調べてみます。

閑話休題

鳥取県条例に「刺青お断わり」が唄っているとのご指摘が以前ありましたが、依然として見つかりません。何処にあるかご存知の方、教えていただけませんか。

お礼日時:2009/08/26 00:05

> 「風紀が乱れる」と言う人に、「貴方の言う風紀とは?」とか、


> 裁判になったら「裁判所の言う風紀とは?」と言うように、です。
> 主体はそれぞれです。

 それって質問の放棄じゃないでしょうか。人それぞれが結論であれば、
そもそも質問する価値すら見出せません。まあ自己解決されたという
受け止め方もありますが、それでよろしいでしょうか。

> 部外者が、損得ゼロ・利害関係ゼロで、考えの是非について話し合う。
> 興味のある人間が、一円の足しにもならないような、政治、経済、法律、
> その他について話し合う。小生には、普通の行為だと思われます。

 言わんとするところはわかるのですが、人が介在する法律問題に
関しては「 当事者 」が必要ではないでしょうか。たとえば無戸籍
児童問題や外国人参政権問題、別姓問題など、法的議論がかわされる
問題においては、当事者の視点や意見が欠かせません。不利益を被る
( 主張する )人がいるからこそ、法律論をかわす価値があると考えます。

 政治や経済に関しても、当事者不在の議論って盛り上がらないでしょ?
「 東アジアの真ん中に白人国家ができたときの国防議論 」なんて成立
しません。当事者不在の議論って、絵空事に過ぎないと感じます。

 しかも刺青主の入浴については、そもそもの刺青主が入浴拒否を
不利益と考えているかどうかさえ不明ですし、判例もありません。
このような当事者不在の議論では、議論の質を高めることがかなり
困難だと感じます。

 少なくても法律談義の上では、「 普通のこと 」ではないというのが、
曲がりなりにも法律を学んだことのある人間としての実感です。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。

「人それぞれが結論であれば、そもそも質問する価値すら見出せません。」との事ですが、人それぞれの結論が有るならば、それぞれのお考えをお聞きしたかったのです。

「当事者不在の議論って盛り上がらないでしょ」との事ですが、少なくとも小生には当事者は必要ありません。当事者不在でも、考える余地がある限り、それなりに盛り上がります。もし当事者不在だから盛り上がらない、当事者不在だから議論は絵空事と仰るのでしたら、無理に参加頂かなくても結構ですよ。もちろん、参加はどなたも完全自由です。

お礼日時:2009/08/25 00:00

> よって、「秩序」「風俗」「風紀」とは何かを、どう判断するのか、


> そう思ったのです。

 「 どう判断するのか 」の主体はなんですか? 世間一般? 浴場店主?
警察? それとも裁判所を想定しているのでしょうか? 主語が明確でないと
質問が成立しません。少なくても法律には「 風紀とは○○である 」といった
規定は存在しません。

> よって、「風紀に必要な措置」を根拠に刺青主を門前払いにするのは、如何なものかと。

 これはあなたの私的意見としては尊重します。逆に言えば、私的な意見で
ある以上、それを法律論の叩き台として議論することは可能ですが、法律に
関する質問としてはすでに終了しています。このお礼を読む限り、あなたが
求めているのは議論であって、当初の質問への答えではありませんね。

 なお、刺青をしている人が浴場を相手取って裁判をした例は、私の知る限り
ありません( もしあったら、ぜひご教示ください )。つまり刺青主は形式的には、
法律や条例を問題にしていないので、第三者が「 これは違法なのではないか、
差別ではないか 」と議論すること自体がある意味ナンセンスです。

 もしかしたら刺青の人たちは「 オレらはさまざまな覚悟の上で刺青をいれた
んだから、部外者は口を出さないで欲しい 」と思っているかも知れませんよ。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

小生の質問に対して、今までにメッセージ下部にあるご返答を頂きました。要約すると、「法で明文化しては縛れないので、社会通念で刺青主をお断りできるのではないか」というものです。確かに、法にも「風紀に必要な措置」とあり、法以外の、社会通念に判断を譲っていると思われる記述もあります。

よって、ここで言う「風紀」や、その他「社会通念」「秩序」とは何なのか、そう疑問に思ったのです。「風紀が乱れる」と言う人に、「貴方の言う風紀とは?」とか、裁判になったら「裁判所の言う風紀とは?」と言うように、です。主体はそれぞれです。

貴方様の文章の最後の二段落の、刺青主にとっては余計なお世話、という行に関して一言申し上げます。。小生は刺青主の利益の為に話をしているのではありません。ただ「あの行為は、法的にどうなのだろう」という素朴な疑問から話をしているのです。部外者が、損得ゼロ・利害関係ゼロで、考えの是非について話し合う。興味のある人間が、一円の足しにもならないような、政治、経済、法律、その他について話し合う。小生には、普通の行為だと思われます。


104d7様
「社会通念として店、客、相互に存在するといえるでしょう。」

Kyomogu様
「風紀の問題ですから。」

Narara2008様
「つまり刺青は公衆衛生に害を及ぼす。の予防措置としての意味が
あるというのが今のところの社会通念として通用しているというところでしょう。」

naocyan226様
「何でもかんでも法で縛るわけにはいきません。自由社会では尚更そうです。では、法で縛っていない分野は何で社会の安定を保つか、それは我々の倫理観や道徳観であろうかと思います。

お礼日時:2009/08/24 00:47

法律の適用について誤解の無いように確認しておきましょう。


法律とは当事者間の関係を裁定する基本となる合意体系です。
法律を考える時には当事者の条件と主張を用いるのです

風俗とはSEX的行為の事でしょう。男女以外の男男女女自慰を含む。

浴場と刺青者について考えれば断られて不利益を受けるのは
刺青者です。訴訟の場合には断る根拠の開示責任は浴場側に在ります
開示された理由にたいして法律上の裁定が下されるのです

間違えて欲しくないのは刺青者と呼ぶ人が当事者である事です。
刺青者一般として取り扱う事は出来ないのです。刺青者一般の為に
訴訟を起こそうとすれば今度は不利益を受けるのは浴場側ですから

開示責任は刺青者一般の側となるのです。具体的には刺青した個人が
浴場側に断られて不利益を受けた場合には根拠の開示責任は浴場側。

刺青者一般の側で訴訟するなら開示責任は刺青者一般の側です。
訴訟理由が必要とされる理由です。

◎刺青と一般に呼ばれている彫り物とは思想信条の個人表現の
ひとつです。口紅と同じ法的な意味と言えば判るでしょうか。
ですから刺青自体を理由としては憲法に違反しそうです

ただし考える時には普通公衆浴場とその他の公衆浴場の場合とで
分ける必要が在ると思います。旅館業法による浴場も別ですね。

不利益が合理的範囲内であるかを考えれば普通公衆浴場の目的が
公衆の健康維持にあるとすれば刺青者の入浴は範囲内と思います。

後はその他の公衆浴場と旅館ですね~~~
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

Kawasemi60様の3段落目の、「根拠の開示責任は浴場側」は、小生もその通りだと思います。浴場側が、刺青主を「風紀・秩序を壊す輩」として公衆浴場法第3条「風紀に必要な措置」に抵触するとしてお断りする場合は、立証責任は浴場側にあると思われますね。

お礼日時:2009/08/24 01:05

いまいち法律論にならないのは


Crusadessさん自身が、合法・違法を書いているのではなく
違法であるから何々すべきだとの論調であるためだと思われます。

例えば、銭湯経営者に何々するべきと書いていますが
銭湯経営者は法に則り最大限の利益を得るようにすれば良いだけで、
そのためには「刺青主を断る」。
そしてこの文言が違法と判断されていない時点では、その方針で経営すればよいだけです。
(将来に巨額の賠償金の恐れがあれば別途考慮する必要がありますが)
>刺青主に対しては、「他のお客様を怖がらせる態度、表情、言動、その他はお控えください」と伝える。
こんな事は違法と判断されてからすればよい事です。

貴方が違法と主張したいなら、
・刺青主が秩序を乱さないとする根拠、統計。
・刺青主と暴力団の関係性(この際、暴力団は断りの理由になるとします)
・ハンセン病・日教組・外国人等々の拒否は違法についての判決理由が、刺青主についてと類似性があること
・鳥取県が制定した条例では刺青主を断る運用をしている事について(旅館業法では各自治体の条例がある場合にはそれに従うとあります)
このくらいはないとお話にならないと思いますが(貴方の感想ではなくて根拠がほしいです)
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。

「いまいち法律論にならない」のは「もんもんは人間のクズ」「メンヘラーはお断り」という、なんとはなしに蔓延してる空気が原因です。

鳥取県の公衆浴場法条例はこのメッセージの最下部にありますが、風紀を乱す服装・行動・外観に関して明記してあるのは4-3-2と3です。共に公衆浴場への義務であって、客側への義務ではないように見受けれれます。これ以外にも条例ってあるのでしょうか?あったら、どなたか教えてください。

「刺青主が秩序を乱さないとする根拠」ですか?こういう場合は、立証責任は公衆浴場側にあるのではないでしょうか。つまり店側が断るために秩序が乱れる根拠を示さないとならない。「使いたいなら貴方が秩序を乱さない事を証明してください」と言うのは、立証責任が転換されています。。立証責任の転換には、法の明文が必要です(「悪魔の証明」ウィキに解説があります)。

http://ap1.scfs.jp/scfsasp/s_main/%E6%B8%A9%E3%8 …

お礼日時:2009/08/23 09:21

法とは、伝統やそこから生まれる常識の下にあるべきもの。



常識の上に法を置くからおかしくなる。

それがわからないから、「法律の第何条にかいてあるのか?」というような、小学生の「何時何分何十秒に言った?」的なノリになる。

入浴時のマナーを守らない外国人を断って何が悪いのか。
リラックスするために入浴している周りの人に、無用な恐怖感や威圧感をあたえる者を断って何が悪かろう。
自業自得、身から出た錆びである。
それを差別に結びつける方がよっぽどおかしい。


「一見さんお断り」の老舗店主は差別者なのだろうか?
土俵の上を「女人禁制」とするのは人権侵害なのだろうか?

そもそも、相手側が丁重に「お断りいたします」と言っているものに、「差別」という黄門様の印籠のようなものを振りかざして、裁判まで起こして入ろうとする感覚が狂っている。
それを認めてしまう裁判官も盲いている。
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この回答へのお礼

ご返事有難うございます。
たしかに、常識を無視した法は問題です。しかし、それと同じくらいに、常識を振りかざして法を軽視するのも問題だと考えます。

小樽市「湯の花」は、マナーを守らなかった外国人を拒否したのではありません。「外国人お断わり。Japanese Only」と、全ての外国人を「外国人だから」という理由で拒否したのです。そして敗訴しました。

小生としては、「マナーを守らない方、お断わり」なら大賛成です。外国人が来たら、日本の温泉マナーを教える。水着はつけない、湯船に飛び込まない、石鹸を湯船に入れない、等々。刺青主に対しては、「他のお客様を怖がらせる態度、表情、言動、その他はお控えください」と伝える。

これらを守らないマナー違反者は帰って頂く。そういう態度が良いと小生は考えます。

お礼日時:2009/08/23 03:15

> 「刺青主が隣にいる」という理由だけで、秩序が乱れるものでしょうか。


> 風俗が害されるものでしょうか。日本の秩序や風俗とは、そんなに
> 脆いものなのでしょうか。

 ご懸念の趣旨はわかります。しかしそれは、最初の質問とは別の
疑問になりますね。最初に質問された「 刺青を拒否する法的根拠 」に
ついての回答は前述の通りであり、法的根拠は存在しているのです。
その法的根拠が社会通念に沿うかどうかは、また別の問題です。

 法の適用に関する判断は、社会の変化によって変わってきます。
数十年前は、授業のある時間に若者が街を歩いているだけで警察に
補導されましたが、いまなら人権問題になりかねません。ともあれ、
今回のお礼に書かれた内容は、法的根拠の有無を問う当初の質問を
超えておりますので、再回答は遠慮させていただきます。
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この回答へのお礼

小生が言葉足らずでした。申し訳ない。

公衆浴場法第3条の「風紀に必要な措置」の中に、刺青お断わりの根拠があるように(あると過程すれば)思えるのです。よって、「秩序」「風俗」「風紀」とは何かを、どう判断するのか、そう思ったのです。

小生としては、「刺青主が隣におとなしく座っている」くらいでは秩序も風紀も壊れないと思いました。よって、「風紀に必要な措置」を根拠に刺青主を門前払いにするのは、如何なものかと。

お礼日時:2009/08/23 03:08

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