
教えてください!
今私は妊娠5ヶ月目に入り、年内いっぱい働いて産休に入る予定でした。 雇用保険には加入していましたが、保険、年金は各自で払う事
(国民年金、国民健康保険)になっている為、出産手当金は諦めて、
育児休業給付金を雇用保険から頂くつもりだったのですが(もちろん復帰するつもりで)、、しかし先日、
営業不振などの理由から、年内いっぱい、又は年明けをめどに、店をたたむ事になってしまいました、、。
この場合、戻る職場がなくなってしまうので、育児休業給付金はやはりもらえなくなってしまうのでしょうか??
自己理由でないだけに悔しい思いです。
更にもらえなかった場合、妊娠を理由とした退職の場合と、
会社都合による離職の場合とでは、どちらが多く失業給付金を頂ける
でしょうか?
生活も楽ではなく、少しでも良い条件で退職したいと思っています。
回答、宜しくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
私の場合は育休中に会社が破産しました。
会社都合による解雇の方が断然いいです。
勤務年数や年齢にもよりますが、私の場合、自己都合なら3ヶ月の待機期間の後90日分ですが、倒産による解雇なので1週間の待機の後180日分出ます。(解雇で5年以上10年未満で35歳以上40歳未満なのでこの日数になりました)
でも、質問者様は妊娠・出産の理由ですぐには就職できないため、失業給付もすぐには受けることが出来ません。なので延長申請したらいいです。最大4年間となります。
そして、育休手当は残念ながらもらえません。
戻る職場がないためです。また、育休申請に必要な書類は申請書だけでなく、出勤簿や賃金台帳です。会社がなかったらこれらも提出できないわけですから。
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