No.2ベストアンサー
- 回答日時:
例えば、
ご出産予定日:平成23年3月26日
給与の締め日:25日
産前休業期間:平成23年2月13日~平成23年3月26日【42日:出産手当金支給期間】
ご 出 産:平成23年3月26日
産後休業期間:平成23年3月27日~平成23年5月21日【56日:出産手当金支給期間】
育児休業期間:平成23年5月22日~
の場合、
育児休業給付の休業開始時賃金日額の算定する場合の直近6ヶ月の賃金の算定については、次のようになるのではないかと思います。
(1)平成22年6月26日~平成22年7月25日の期間の賃金
(2)平成22年7月26日~平成22年8月25日の期間の賃金
(3)平成22年8月26日~平成22年9月25日の期間の賃金
(4)平成22年9月26日~平成22年10月25日の期間の賃金
(5)平成22年10月26日~平成22年11月25日の期間の賃金
(6)平成22年11月26日~平成22年12月25日の期間の賃金
(7)平成22年12月26日~平成23年1月25日の期間の賃金
(8)平成23年1月26日~平成23年 2月25日の期間の賃金
■平成23年2月13日~平成23年3月26日【産前休業 42日】
(9)平成23年2月26日~平成23年3月25日の期間の賃金
★平成23年3月26日【ご出産】
(10)平成23年3月26日~平成23年4月25日の期間の賃金
■平成23年3月27日~平成23年5月21日【産後休業 56日】
(11)平成23年4月26日~平成23年5月25日の期間の賃金
■平成23年5月22日~【育児休業】
(9)~(11)が「賃金の支払の基礎となつた日数が11日以下」で除外され、(3)~(8)が直近の6ヶ月分の賃金。
この期間の賃金総額を180で割って、支給日数と50%を掛けると支給額となります。
つわりで休業された期間(傷病手当金支給期間)があったため、(3)の賃金支払基礎日数が10日以下となっていれば、(3)を除外し、(2)と(4)~(8)が直近の6ヶ月分の賃金。
(2)も賃金支払基礎日数が10日以下となっていれば、(2)を除外し、(1)と(4)~(8)が直近の6ヶ月分の賃金。
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(PDF1ページ:育児休業開始日が平成22年5月22日と1年違っていますが参考まで)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(PDF3ページ:支給額:愛知労働局 雇用保険のしおり)
詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
【参考URL等】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
■雇用保険法第61条の4第4項■
育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。
■雇用保険法第17条第1項■
賃金日額は、算定対象期間において第14条の規定により被保険者期間として計算された【最後の6箇月間に支払われた賃金】の総額を180で除して得た額とする。
■雇用保険法第14条第1項■
被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間【賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。】を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/12/14 12:37
origo10様、とても丁寧な解説ありがとうございました。
具体例を通じて大変よく理解できました。
傷病手当金については対象外でその分遡って計算されるという事で安心しました。
本当に複雑な制度ですね。
大変お世話になりました。
No.1
- 回答日時:
育児休業給付金の日額の算定については、育児休業開始日から1月ずつ遡った期間に【賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上である月】に限って、直近の6ヶ月分を足して、180で割ることと規定されています。
傷病手当金は賃金に含まれないようですので、休業のため1ヶ月の賃金支払基礎日数が10日以下となった場合は、その月の賃金は算定から除外され、代わりにその1ヶ月前の賃金を入れて計算されるのではないかと思います。
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(PDF3ページ:支給額:愛知労働局 雇用保険のしおり)
(http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(雇用保険のしおり(平成22年10月)【事業所関係】第5 賃金の解釈につい(P20~P22:愛知労働局))
育児休業給付金についは、
「育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額」「『賃金日額』は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額」(ハローワークインターネットサービス)と説明されています。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …(支給額:ハローワークインターネットサービス)
ここで問題となるのが、質問者さんが気にされている「年次有給休暇」「傷病手当金」と「賃金支払基礎日数」の取り扱いです。
雇用保険法上の賃金については、
「賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。
すなわち
(1)事業主が労働者に支払ったものであること
(2)労働の対償として支払われたものであること
の二つの要件を備えているものをいいます。」
(愛知労働局)と説明されています。(雇用保険法第4条第4項)
雇用保険法上の「賃金」については、厚生労働省から解釈が出ていて、「年次有給休暇」に対して支払われる給料は「賃金」に含まれます。((1)(2)の要件を満たしているため、育児休業給付の金額の算定に含まれる)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(PDF3ページ:賃金と解されるものと、解されないものの例:愛知労働局 雇用保険のしおり)
(http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(雇用保険のしおり(平成22年10月)【事業所関係】第5 賃金の解釈につい(P20~P22):愛知労働局))
健康保険の傷病手当金は、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)から支給(支払)されますので、事業主が支払うものではありません。このため、傷病手当金は「賃金」とはみなされず、傷病手当金は育児休業給付の金額の算定から除外(育児休業給付の金額の算定に含まれない)されると思います。
育児休業給付金の日額の算定については、育児休業開始日から1月ずつ遡った期間に【賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上である月】に限って、直近の6ヶ月分を足して、180で割ることと規定されています。(雇用保険法第61条の4第4項、第17条第1項、第14条第1項)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
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