育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当ての受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当ての受給資格決定を受けた後のものに限ります)が12ヶ月以上ある方が対象となる。
となっているのですが、
私は2003年4月1日~2005年4月10日まで約2年間雇用保険を払って働き、同年4月11日から転職。そのご妊娠がわかり2006年1月1日から産休とり2月20日に出産をしました。
雇用保険は間なく加入しているし、上記をみたしていると思うのですが、会社から「転職して一年未満なので支給されない」と言われてしまいました。
未払いの期間がなくても、同事業所でないと駄目なのでしょうか?
前職の給料明細などはとってあります。会社が手続きする事が駄目なのか、自分で申請しにいけば大丈夫なものなのか、
それともやっぱり受給対象にならないのでしょうか?
育児休暇が4月20日頃から始まっているので、始まってから4ヶ月以内に申請しなければ支給されなくなってしまうということであせっています。
なかなか支給されないと思い、会社に確認したところ言われてしまいました。
同じような質問があったのですが、少し違っていて判断しかねてしまいました。
どなたかご存知の方、詳しくお願いします!!
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
転職前の雇用保険期間は累計しないはずなので、2005年4月11日~2005年12月までですと、9ヶ月しかなく、残念ながら育児休業給付金については受給資格がないように思います。(私もそうでした・・・)色々調べた結果、産休明けに12ヶ月に満たない分、出社し、(この場合は3ヶ月ですよね。)12ヶ月の要件を満たしてから育児休業を取れば、給付金が出ると言うことを聞き、ハローワークに問い合わせをしましたところ、その場合はOKとのことでした。1年に満たないと、社会保険料も例外的に徴収の扱いと社会保険事務所にも言われました。しかし、育児休業法による育児休業を取得しているしている場合は社会保険料は免除となるとのことです。NO.1さんがおっしゃっている通り、通常は1年未満の方には育児休業は認めていない会社が多いのですが、会社が認めているのであれば、社会保険料は免除になる可能性が高いので、社会保険の件も、念のため会社と社会保険事務所にも確認したほうが良いと思います。私が聞いたところでは復帰後にまとめて会社に払う(休暇中は会社が立替ている)と言われましたので、念のため、育児休業給付金が出ないのであれば、会社は社会保険料を立て替えている可能性もあると思います。一緒に確認されることをおすすめします。
わたしは取得の資格がないと言われ、産休後、泣く泣く復帰をしましたが、実際のところよく分からない、知らない?部分があったりすることも多く、知っている人のみ得をするような感じもありますよね。給付資格、あると良いですね。
職安に確認した所、転職しても雇用保険は累計でき、受給資格がありました。
前職の離職票などは必要ですが、現職がしてくれなくても自分で申請しにいけば大丈夫との事でした。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
転職時の際1日もあいていないということは、失業給付を受けるためハローワークに行かれていませんよね。
文面通りに解釈する限り、おそらく受給資格がおありだと思います。
初回の受給申請期限は8月中ということになりそうですね。
時間がないので急いで行動されたほうがよいでしょう。
おそらく前職の離職票が必要になります。
もらっていない場合は急いで取り寄せましょう。
そして、月曜日午前中にでも急いで会社を管轄するハローワークにご自分で問い合わせをして、受給資格の有無と必要な書類などを確認されてほうがよいと思います。
実は私は過去に育児休業給付の受給資格確認の手続きは数え切れないほどやっているにもかかわらず、他社との合算で12ヶ月になる方の手続きは未経験です。
というのも、通常入社して1年未満の方は育児休業をとれないこととしている会社が多いので、あまり実例がないのですよ。
でも質問者さまは会社から育児休業を認めていただいているのですよね?
(育児休業に入られる時点では在籍1年を満たされていらしゃるようですね。)
会社は11日×12ヶ月ない方の手続きは経験がないかもしれませんのでご存じない可能性が高いです。
急いで、頑張ってください。
詳しいご解答ありがとうございます。
看護婦をしているのですが、人がたらず、一年間育児休業をとっていいから辞めないで欲しい言われたのに、受給出来ないなんて・・・と思っていたので安心しました。
月曜日に急いで行動しようと思います。
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