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正規雇用で数年働いていて、妊娠2~3ヶ月でまた正規雇用で転職した場合(試用期間3ヶ月あり)、育児休業がもらえるんですか?また育児休業手当はもらえるんですか?また入社してすぐにつわりで休む場合、傷病手当は対象になりますか?
ネットで調べましたが、いまいちよくわかりません。
詳しく教えて下さい。

A 回答 (4件)

転職先の会社が育児休業の取得を認めてくれさえすればすべてクリアできます。



育児休業の取得基準は労働基準法で定められており、
それより短い期間で育休の取得を認めるかどうかは会社次第です。
使用期間等が関係するのは会社側の判断であり、
労働基準法には正社員の期間としてみなされるでしょう。

会社側が社則などで勤続何年以上と定めているものが労基の基準より労働者よりの場合は取得できる可能性があります。
ですが現状として、有給休暇を労働基準法の最低ラインしか与えていないような会社では1年以上の雇用継続者でない限り、育休の取得は難しい場合が多いです。
ですので会社側の定めがどうなっているかですね。

育休の取得が認められた場合は、雇用保険には以前の会社でも入っていたようですし、育児休業給付金は支給されます。

つわりで休業の場合、傷病手当は正規雇用の場合支給されると思います。

育児休業の取得が可能かどうか、会社の社則の確認とそれが違法でないか労働局が設けている男女雇用均等室などにご確認されるのが確実かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
妊娠していたら、、と転職を迷っていましたが、妊娠していなかったことがわかったので、育休のことを考えずに済みそうです、ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/15 02:21

期間雇用者でなければ、育児休業を開始する前の2年間のみなし被保険者期間は同一の事業主でなくても空いている期間が1年未満なら通算されますので、その場合正規雇用でしたら育児休業給付金を申請することは可能です。


また、傷病手当金は在職中なら医師の就労不能の証明があれば加入期間の長短は関係なく申請できます。(協会けんぽやそれに準ずる規定なら)
あくまでも、法律上ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律上は可能というのが引っかかるところですね。。。
あとはモラルということですかね。

お礼日時:2014/08/09 09:35

育児休業以前の問題として、既に妊娠している女性をわざわざ雇用する会社は、まずないかと…。


雇ってすぐに休まれたら、雇用した意味がないので。
よほど有能であったり、特殊な技能の持ち主で、何にも替えがたい人材であれば別ですけど。

また、入社時点では妊娠しておらず、試用期間中に妊娠した場合、遠回しに正規雇用を断られる可能性が高いです。

運よく雇用が継続出来た場合、産前産後の休暇(産休)は問題なく貰えます。
雇用1年未満で育児休暇が取得出来るかどうかは、労使協定を締結しているかどうかで決まります。これは会社に尋ねないとわかりません。

またまた運よく育児休暇まで全うし復職した場合に、会社での居場所があるかどうかが、また問題になります。
働いた期間が短いという事は、周囲との信頼関係が希薄という事ですから、子供が風邪だ感染症だと度々会社を休めば、あっという間に立場がなくなります。

転職後は最低1年はその会社で働き、妊娠はそれからにしたほうが、周囲との摩擦も少なく出来るのではと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
専門職で経験を買われて、面接では即決いただいたんですが、なにぶん妊娠の可能性があるので返事が出来ずにいる次第なんです。

お礼日時:2014/08/09 09:41

育児休業の条件です。


1.同一事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
2.子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。

傷病手当は、つわりも対象になりますが、
(入院あるいは自宅での安静が求められる旨、先生の診断が必要です)
「育児休業に入る前に休んだ場合」が対象なので、育児休業を受けられない人は対象外です。
育児休業を受ける人でも、育児休業中に傷病手当金を受け取ることはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
育児休業中の傷病手当ではなく、妊娠中のつわりで診断書をもらっての傷病手当は、転職してすぐでももらえるのかが知りたいんですょ。

お礼日時:2014/08/09 09:44

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