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【出産手当】と【育児休業手当】の支給条件について
出産のため会社を休んだときは、出産手当金が支給されます。
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出産手当支給額の計算は、支給開始以前に12か月に満たない場合は、継続して12か月加入しているか、加入期間が満たないときの計算方法がに違いがあります。が、支給はあります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/ …・・・確認できます。
育児休業給付金については、育児開始前に雇用保険に過去2年まえに遡及して,11日以上勤務している日が12か月以上あることが支給条件となります。
あなたの現状で、過去に遡及して11日以上勤務し12か月以上あれば給付金の支給対象となりますが、過去2年間に遡及して12か月以上の雇用保険加入していない場合は支給対象になりません。が、育児休業を取得することはできます。ただし、育児休業給付金の支給はありません。
あんたの場合は、育児休業を開始以前の期間を算入することができるために支給条件を満たすことになりますので、育児休業給付金の支給対象になります。が、産休期間を計算すると加入期間が不足する場合もありまので、産休を取る場合に注意をすることです。
育児休業給付金から一部抜粋です。
育児休業給付金の条件とは?対象となる人、ならない人
●育児休業給付金の対象となる人
まず冒頭で述べているように、育児休業給付金は雇用保険から支給されていますので雇用保険に加入していることが前提となります。
⁂その上で育休開始前の2年以内に11日以上勤務している日が12か月以上ある・育休中の1か月ごとに育休開始前の給料の8割以上の賃金が支払われていない・育休中の就業日数が1か月のうち10日以内もしくは80時間以下という条件を満たす必要があります。
この制度は雇用保険に加入して条件を満たしていれば雇用形態にかかわらず誰でも給付金をもらうことができます。なので、正社員だけではなくアルバイトやパートで働いている人でも条件さえ満たしていれば活用できる制度なのです。
また、この制度は1回だけではなく、2人め、3人めの出産・育児の際も条件を満たしていれば対象となります。もし1人めの育児休業給付金の給付期間中に2人めの産前休業や育児休業に入る場合は2人めの育児休業開始日の前日までが1人めの給付期間となります。
●育児休業給付金の対象とならない人
前述しましたが育児休業給付金は雇用保険から支給されるため、当然ながら雇用保険に加入していない人は対象から外れます。なので、自営業やフリーランスで働いている場合は給付金を受け取ることはできません。
また、育児休業給付金は育児休業後に職場復帰することを前提としている給付金なので、出産後に会社を退職する予定がある人や育休を取得せずそのまま職場復帰する人は雇用保険に入っていても対象にはなりません。
ちなみに、育休中に退職した場合は、退職日を含む支給単位期間(1か月)以降は対象から外れてしまいますので注意しておきましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/29 14:00
詳しくありがとうございます!
出産手当金は計算方法違うんですね
育児休業給付金は、過去2年間11日以上働いてるので、対象になるかもしれないですね!
回答ありがとうございます(*^^*ゞ
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