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「育児休業給付金」の受給について質問です。パート社員で出産予定は就業より1年未満(11ヶ月勤務)です。

昨年の9月より、今の会社に就職(パート)しました。今現在、妊娠中で勤務を続けておりますが、予定では8月の出産予定で当初来月中に、出産、育児の為退職を考えていたのですが、「育児休業給付金」という助成制度があるらしく、育児出産の休業期間収入の何割かを助成してもらえるらしくパート社員でも雇用保険を納めていれば該当するとの事ですが、出産育児休業は入社から一年未満(11ヶ月)になる点が該当するのかを、会社の方でも調べるとの事ですが、会社では今まで育児休業の前例が無く、該当すれば会社は出産、育児休業を認めたいとの事ですが、「育児休業給付」を受けられた方、詳しい方おられましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

はじめまして。


雇用保険業務を担当している者です。

まずは妊娠おめでとうございます!!
ご無事で幸せな出産をお祈りしています(^^)

さて、育児休業給付についてですが、受給資格は以下のようになっています。

*育児休業開始前2年間のあいだに賃金支払い対象となった日が11日以上ある月が12ヶ月あること


ご質問者さまの状態をみるかぎり、現時点で11ヶ月ということでしたので、
もし月給制で、産前・産後休暇中も賃金の支払いを受けられるということであれば、
育休開始前に12ヶ月の確認がとれますので、給付を受けることが可能になるかと思われます。

しかし、産前産後休暇中が無給であれば、今お勤めの会社さまだけでは確認がとれませんので、
育休開始前2年間の期間中に、他事業所での雇用保険加入歴があり
なおかつその事業所を離職した時点で失業給付を受給していなければ、
雇用保険期間を加算することができるので、該当してくる可能性があります。

その場合は、その事業所の離職票が確認資料として必要になります。


説明下手なものでうまくお伝えできたか不安ですが、
少しでもお役にたてれば幸いです。
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育児休業給付金は『雇用保険に加入していて育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人』がもらえます。



但し、仕事を継続する人が対象です。

会社側がよくわからないようでしたら、ハローワークに確認された方が確実だと思います。
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