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育児休業給付受給資格の『育児休業前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること』
の、基礎日数が11日以上ある「月」について質問です。

調べたところ、この場合の「月」は、育児休業を開始した日から起算して1ヵ月ごとの各期間
であり、例えば、育休初日が6月20日なら、6/19~5/20、5/19~4/20……と区切るものであり、
各月の「1日~末日」ではないという話でした。
こちらの解釈であってますでしょうか?

先日、会社から「育児休業給付受給資格否認通知書」が届きまして、
出産日が早まった為、ギリギリ被保険者期間の日数が足りず支給されないとの事でした。
(被保険者期間は16か月あるのですが、妊娠中体調を崩し出勤できた日が10日以下になった月が4回ほどありました)

賃金支払基礎日数が11日以上ある月が各月の「1日~末日」の計算ですと、11回なので通知の通り受給資格はないのですが、
育児休業を開始した日から起算して1ヵ月ごとの各期間で計算すると賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12回あるので受給資格は満たしているものと思います。

自分の計算上ではギリギリ日数が足りると思っていたのでショックです。
そもそも一度決定された受給資格否認の旨は覆す事はできないでしょうか?

詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

すみません。

しつこいようですが…

今回はおそらく、遡っていった最後の月(雇用保険に加入した最初の月)が1ヶ月未満だったために被保険者期間1月としてカウントされていないのだと思います。

質問文のような期間だと例えば1日入社だった場合に1日~19日となる期間が出てきますよね?丸1ヶ月に満たない場合はその期間の賃金支払基礎日数が11日以上あったとしても0.5ヶ月にしかなりません。
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この回答へのお礼

素早い回答有難うございます。遡っていった最後の月が1か月未満だと1月としてカウントされないんですね。なるほど~~。合点がいきました。お金が貰えないのは非常に残念ですがスッキリしました。有難うございました!

お礼日時:2014/09/10 17:19

ちなみに、それを申請する際には会社は賃金台帳と出勤簿を持っていきます。


もし会社側で解釈違いがあればハローワークで指摘されるはずですので、決定が覆る可能性はあまりないとは思いますが・・・
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この回答へのお礼

素早い回答有難うございました。順を追って解りやすい説明をしてくださったおかげでスッキリしました。有難うございました。

お礼日時:2014/09/10 17:26

会社で育児休業を申請する際に「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」という書類を作成します。


こちらにその遡って行った期間とその期間の賃金支払基礎日数が記入されておりその書類で資格があるかどうかを判断します。
それを見せてもらって説明を受けたら如何ですか?
ご自分で計算するのと会社の解釈が違っていることもあります。
実際に目で確かめた方がいいかと。
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この回答へのお礼

素早い回答有難うございました。順を追って解りやすい説明をしてくださったおかげでスッキリしました。有難うございました。

お礼日時:2014/09/10 17:27

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