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産前休暇についてです。
もしよろしければ回答ください。

現在正社員で働いている者です。
予定日は平成31年1月26日で、
産休をいただく予定になっています。
予定では平成30年12月末まで
働きたいと考えているのですが、、、
職場からは産前6週間前に休んでほしいと
言われました。
計算をすると平成30年12月16日までで
あと少し働きたいのですが
この場合はどうすることもできないのでしょうか?
また、有給休暇も使いたいのですが
とにかく収入が欲しいので良い方があれば
教えていただきたいです。お願いします。

A 回答 (5件)

産前休業開始から有給を使えば、というのはまぁ普通に考え付くことなので出産手当金も出ないようですしできればギリギリで切りのいいところまでは出勤にして後の産前休業期間に有給を充てることで少しでも収入を増やしたいというところなんじゃないかなぁと想像するのですが、傍から見れば本人がいくら産前休業を請求しなかったからといって会社は妊婦を出産間際まで働かせていると取られてもおかしくないですしね。


ご自身と胎児のことも考えて無理はしない方がいいですよ。命はお金に替えられませんから。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。

そうですよね。赤ちゃんが無事に産まれてこないと意味ないですもんね。

お礼日時:2018/09/14 00:25

法律論で書きますので、後は勤務先と話し合いですね。



①産前の休暇は、出産予定日を含む6週間前から取得可能。
 実際の出産日が出産予定日より遅れた場合には、遅れた日数は産前の休暇としてみなされる。この場合、通算して6週間を超えることはあり得る。
②一方、産後8週間の休暇は労働基準法に定められた『働かせてはいけない期間』であるので、休まなければならない。
③会社は、「産前」「産後」のどちらの休暇に対して賃金を支払う義務はない。
④産前の休暇は義務ではないので、有給休暇を利用して休むことも可能。産後の休暇は強制ではあるが、有給休暇を利用してはいけないという決まりはない。特に今回は、加入している公的医療保険から給付が無いかもしれないという状況なので、会社は有給取得を認めた方が、労働者との関係が円満になると思う。

あと↓も参考に。
https://camily.jp/detail/entry/wt00005/article/3 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/09/13 00:03

あー、国民健康保険組合でしょうか。

最初に保険者も書いておいてもらえると無駄なやり取りが省かれるんですが。
国保組合でもいくらか支給されるところもありますが、それもないんでしょうか。

とにかく、後は職場との交渉しかないでしょうね。
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ギリギリまで出勤を許して何かあったら責任問題ですからね。

会社だって休まれちゃ困る人以外は法定通り産前休業を取得して欲しいでしょう。
既回答にもありますが出産手当金ではダメなんですか?
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この回答へのお礼

回答
ありがとうございます。

出産手当金は職場の健康保険が
国保のため手当を受けられません

お礼日時:2018/09/12 08:12

健康保険法で、「産前6週間」から産休を取れることになっておりますが、義務ではありません。


勤務先とご相談で、対応を・・。
(出産手当金制度については、ご存知なのですよネ?)
お大事に。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

出産手当金は職場の健康保険が
国保のため手当はありません

お礼日時:2018/09/12 08:15

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