あなたの習慣について教えてください!!

化粧品販売でトラブルが発生した場合は製造者や輸入者の責任になると思いますが、例えば当方が輸入した化粧品の成分をこちらで配合して商品を作り、その商品でトラブルがお客様にあった場合。損害賠償などの問題が発生するときは、配合製造した当社の賠償責任が生じるのでしょうか?または輸入先の製造元の責任なのでしょうか?
すみません。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

この場合の賠償責任は御社ですね。

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PL法の考え方となります。


薬事法ではGMPIの範疇となるでしょう。
医薬品・部外品・化粧品のいずれであっても表示されている「輸入者」が国内での全責任を負います。
消費者が輸入先製造業者を訴えるのは困難ですから。
海外で製造されている化粧品と全く同じ配合で国内製造したものの場合,PL法でも薬事法のGMPでも,表示されている「製造者」が全責任を負います。
以上kawakawaでした
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