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県の信用保証協会が相手です。裁判所で支払い命令が出ているのにも関わらず支払いをしなかった場合刑事訴訟にはなるのでしょうか。ちなみに取るべき財産は市の信用保証協会に仮差押されている自宅マンションのほかにはありません。一応会社をもっていて社長で社員はいず、給料も月額21万円と少ないのですが・・。ボーナスはありません。

A 回答 (1件)

あくまでも民事は民事です



なにか犯罪を犯したわけではないですよね?


支払いできないというだけで刑事事件にはならないと思いますよ


信用保証協会は公的機関?→国が相手?→刑事訴訟??
と思ったのかもしれませんが…
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。心よりお礼申しあげます。

お礼日時:2009/10/18 18:27

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