タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

私の勤務している会社では診療所を保有しており、そこから毎年、「現場用」として薬(下痢止め、胃薬、頭痛薬、湿布等の市販薬)とか包帯・ガーゼなどが支給されます。現場ではそれをもちろん使用するのですが、その空き瓶等は一般産業廃棄物として捨ててしまってOKかと思いますがどうでしょうか?ネットで色々調べたところでは「感染性廃棄物」とか「非感染性廃棄物」といった分類には該当しないので、私見では一般産廃処理でOKのように思いますが。。。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



仕事(診療所)での薬の空き瓶は、一般産廃処理で(朝のごみだし)は駄目(違法)です。

そういう特殊なものは、専門引取り業者に依頼してその廃棄物が最終的にどうなったかまで確認する義務があります。

専門職ならわかると思います。

薬物(瓶はともかく)包帯・ガーゼの使用済み品(ばい菌付着)は普通のごみ処理現場に持ち込み禁止です。
仕分けしている人の身になって下さい。

以前もそのようなものを一般ごみ廃棄して、問題になったニュースが報道されました。

ご注意下さい。
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