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犬を炎天下、車内放置して買い物やパチンコとかにいってしまう飼い主さんをよく見かけるのですがこれって違法なのでしょうか?
また注意を促すにはどういえばいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

動物愛護法第七条違反です。


罰則は、第四十四条の第2項により五十万円以下の罰金です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html

> 注意を促すにはどういえばいいのでしょうか?
・発見したら、命のあるうちに、最寄の交番または110番へ。
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違法ではないですが動物愛護、飼い主の責任を果たしていません。

子供の放置による事故がありパチンコ店のチラシや入り口に表示してあったり、遊び場を設置している所もありますが後を絶たない状況です。直接の注意はさけて、店やホールのカウンターに犬の様子がおかしいと車のナンバーを言えば良いでしょう。
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