
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
第178条 何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいあつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3.新聞紙又は雑誌を利用すること。
4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
によれば、当選、落選に関わらず選挙後の祝賀会については禁止されています。
No.4
- 回答日時:
他の目的で開催された集会等で求められて挨拶をすることは,幕間演説として許されていますので,これに名を借りて行う可能性は否定できません(参考URL)。
また,上記のことと禁止行為の境目がはっきりしない場合,訴追可能性の問題として物証等がなければ,捜査機関が行動しにくい現状もあろうかと思われます。
http://www.weeklypost.com/jp/001020jp/news/news_ …
参考URL:http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/53010 …
この回答への補足
回答ありがとうございます、同じような行為(酒当の振る舞いや宴会等)が行われていても違う目的での宴席とか当選の祝賀とか一切関係ないと主催者はもちろんそこに参加している人たちが共通の認識をもっていれば良いことになるんでしょうかね。もう少し他の回答も聞いてみたいです
補足日時:2003/04/30 16:24お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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