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未成年がクレジットカードを作るときは親の同意書が必要だと聞いたのですが、未成年が物を割賦販売の個品契約で買う場合(カードを作らずにその商品を割賦販売で買うだけの場合)も親の同意書が必要なんでしょうか?

個人的には未成年には安定した収入も支払能力も十分にあるとは言えないので必要なのかな、とは思ってるんですけど・・・・・

A 回答 (2件)

結論から申し上げると、必要です。



未成年者が契約をする際に親の同意が必要なのは、ryuutarouさんの考えているようなことではありません。
日本の法律(民法)では、未成年者は行為能力(物事を正しく判断する能力)が無いとされており、未成年者の行った契約はいつでも取り消すことができます。
店側は勝手な都合で契約を取り消されてはかないませんから、未成年者の場合は親の同意を得て、未成年者ではなく親(成人)と契約をする必要があるのです。その証が親の同意書です。
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現実的には「同意書」は必要ありません。



実際の契約の流れは、
店頭で割賦販売の申込をしたときに、
信販会社の方が申込者の自宅に電話をして申込者の親と割賦販売の内容を確認し、親が了承すれば契約が成立します。
もし、親が不在の場合は後日、電話で確認して契約成立となります。

もちろん、親が了承しなければ契約は出来ませんし、親がブラックリストに載っている場合も契約が出来ません。

なお、申込書には親の氏名、生年月日などを記入することとなります。
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この回答へのお礼

みなさん親切な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2001/04/03 19:16

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