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私は親の土地の親の実家の横に家を建てました。
家の外構費用は親の土地と言う事で親が支払ってくれるという話に事前になっておりましたが、外構会社から外構費用の請求書が私の名前で送られてきました。
(外構会社も支払いは親がする事は知っています。)
その請求書を親に渡して親の名義で外構費用を外構会社に振り込む形にはなりますが、私の名前で請求書が来て、親の名義でその費用を支払うとこれはお金を親から私に贈与した形になってしまうのでしょうか?
外構会社からの請求先の名前が私になっていた事は気にしなくても大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>私は親の土地の親の実家の横に家を建てました…



建物本体はあなたが自費で建てたのですね。
それはそれで登記がすめばおしまいです。

さて、外構って門や塀とか駐車場、庭などのことですね。
これらの所有権は誰にあるのでしょうか、ということになります。
例えば門が純和風の立派なもので建築基準法上の建物に該当するものなら、登記が必要ですから所有社は明白になり、資金の出所次第で贈与かそうでないかはすぐわかります。

大変失礼ながらそんな立派な門や塀ではなく新興住宅地で普通に見られる程度のものなら、土地の付属物に過ぎません。
駐車場や庭なども同じ考えです。

したがって、土地が親名義である以上は親が払って当然なのであり、贈与などではありません。

税務署は請求書がどうのこうの、領収証がどうのこうのではなく、実態を見るのです。
持ち主は誰で、お金は誰が出したのかが大事なのです。

ご質問の件は取り越し苦労に過ぎず、現状のままで何も問題ないですよ。
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息子に請求書を出した工務店は、親の名で振込があれば、迷うでしょう。


同時に誰が負担者なのかを明白にするためには、工務店に「請求書の宛名を親に変更して再発行してくれ」と依頼するのがベター。

究極の論理となりますが、息子が支払うべき債務を親が負担したとなれば、ご懸念のとおり贈与行為だと疑われる可能性があります。
特に請求書が息子あて、支払は親名義となれば、原始記録がまともに残るので、親子間での金銭授受が存在したことは否定できない事になります。

金額が110万円を超えてるようなら、「君子危うきに近寄らず」で、請求書の宛名を親に変更してもらうのが良いですよ。

なお、領収書を親御さんあてにする効果は
「息子あての請求額を親が負担した」ことを逆に証明してしまうことになります。
息子あての請求額を親名義で振り込むことも、まったく同様です。

一言でいえば
「息子が払うべきものを、どうして親が負担してるの?」
ということになります。

実際には、この程度で税務署がウダウダ言って来る可能性は稀有ですが、請求書の宛名を変更してもらうだけで解決する話ですので「なぞなぞ」を残しておくのはよした方がええです。
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領収書を親御さん名義にすれば何も問題はありません。

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