No.9
- 回答日時:
単に変えるのが面倒なだけでしょう。
離婚すれば妻の氏は自動的に婚姻前に戻ります。戸籍の筆頭者でなければ必ずです。あなたの氏をそのまま名乗りたければ、別に「離婚時に称していた氏を称する届」というのを出さなければなりません。それは出さなかったので、元妻の氏は旧姓に戻っただけ。
親権と氏とは関係ありません。離婚すれば元妻とは他人になりますから、元妻はあなたの戸籍から抜けます。でもお子様とは一生父子の関係が続くのですよ。親権が元妻にあったって、あなたの息子には違いないのです。特別な手続きをしなければ、そのままあなたの戸籍に残ります。
息子さんを元妻の戸籍に移すには、家庭裁判所へ行って「子の氏の変更許可」をもらい、その審判書を持って役所へ行って「入籍届(婚姻とは関係ない)」を出してようやく氏も変わり元妻の戸籍に異動できるのです。それを元妻が知らない可能性だってありますし、知っていても面倒なので先送りにしているだけでしょう。
氏を変えても変えなくても、あなたには息子さんの養育費を払う義務はありますし、あなたに万一のことがあれば相続権だってあります。息子さんの氏を変えないことに別に何の意図もありません。
No.8
- 回答日時:
かなり勘違いをされておられているのでは?
まず離婚ですが、
離婚したことにより、ご夫婦は戸籍を別にします。
ところが、お子様の戸籍は結婚当時戸籍の筆頭者がご主人の場合ですと
そのまま、離婚されても、ご主人の戸籍に残ります。(原戸籍といいます)
したがって、
離婚した妻は、別の戸籍
子供は、その子供が生まれた時の戸籍の筆頭者のまま
が通常です。
ですから、一般的には、子供の姓は父親の姓を名乗ることになります。
しかし、ここで妻にも選択余地が出来ます。
妻としては、離婚したからと言って前の姓に戻る必用はありません
(選択できます)
もし、ここで、解れた妻が、結婚前の姓にもどしたとして、子供の姓も
同じにしようとすると、今度は裁判所に姓の変更の申立をすることとなります。
それには、もとご主人の同意も必要となります。
最後にもう一つ。
よく世間では親権と言われますが、正しくは『養育権』といいます、
その名の通リ子供を養育する権利です。
離婚したからと言って 親であることはなんら変りません。
つまりは『親としての権利』親権は滅失することがありません
ですから、もしご質問者様が不幸にもお亡くなりになって財産が
あった場合には、その子供にも分与を受ける権利が一生続きます。
No.7
- 回答日時:
知人でもいます。
子供の名前をつけるときに、男性の苗字に合わせて考えているので(画数とか、バランスなど)離婚しても子供の苗字はそのままで・・・と言っていました。
保護者会などの関係上、離婚して籍も抜いているけど彼女は旦那さんの苗字のまま過ごしています。(戸籍上は旧姓だけど、仕事などはそのまま。こどもがいじめられたりするのも嫌だしと言っていました。)
奥さんの旧姓と、なんとなく合わないとかでは?
No.5
- 回答日時:
元妻は自分自身の姓は元に戻しながらも、1歳の息子の姓はあなたの姓のままなんですね。
一般的には、妻と息子ともに妻の元の姓に戻るか、元夫の姓のままでいるかのどちらかがでしょう。息子だけ違うというのは、息子がある程度大きくなってからのことであれば、よく聞く話です。
それにしても保護者が違う姓ってのはどうなのよとは思いますが・・・
ましてや1歳ですか・・・
これから先の息子さんの行く末が心配ですね。
息子さんがこれから大きくなって保育園や学校に行くようになったとき・・・このような親子がいたら周りは驚愕です。
どんな複雑な家庭の事情ってやつがあるんだって思います。
あなたへの屈折した憎しみなのでしょうか?
あなたの血をひく息子を本当に彼女は愛していけるのでしょうか?
自分が親として守っていく覚悟よりも大きな感情で動いているとしか思えません。
なんか、どろどろの昼ドラを見ているようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/08 10:46
そうですよね?
保育園に通うようになったときにおかしいってなりますよね?
どうしてなのか相手の弁護士に聞いた方がいいですかね?
聞かない方がいいですか?
No.3
- 回答日時:
自分がもしその立場なら・・・と考えました
元夫を逃がさないため
養育費のことなどもあるので、名前を変えると無関係みたいになるのを防止
息子の名前のため
字画がよいから変えたくない。または自分(妻)の名字とのバランスやゴロが悪い
対外的な問題
人に離婚を知られたくない
が、自分は元夫の名前を名乗りたくない
↑子供が学校に入ったりしても離婚を隠し通したい相手がいる
特に意味はない
自分は名乗りたくないが、子供には無関係だったから自分だけ変えた
まあ、元妻しか真意はわかりませんが・・・・
No.2
- 回答日時:
離婚後姓を変えないこと(元妻、元子供)は多いですが、問題があるのですか?
本籍地の変更は可能(どこへでも)
届出人は戸籍の筆頭者及びその配偶者です。
http://www.xoood.com/kose01.html
参考URL:http://www.xoood.com/kose03.html
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