プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

高速道路で覆面パトカーの追跡測定され20キロオーバーで違反切符を
切られたのですが、追跡を始まって測定するまでは緊急灯を点けず、追いついてから測定し緊急灯を回した場合、違反車両に追いつくまでは覆面パトカー事体違反車両にならないのでしょうか?

A 回答 (7件)

道交法では赤色灯を300m先からわかるように照らし、、とありますが


都道府県の条例の交通規則で、取締りの際は除くとあり
最高裁の判例(事実上の法律)もあるので合法です。
高速道路で20キロオーバーだと私個人的には可哀想にと思いますが
もっと悪質な運転手を道路から除外するためですので
仕方がないでしょう。あなたもルールを破ってしまったのは事実としてはあるので
ひっかかる事はあるでしょうが捕まった限りは諦めましょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。
不思議と思っていた事だったので、参考になりました。

お礼日時:2009/10/08 11:11

そんな事言っていたら違反者に何かと有利になってしまうでしょ。


悪い事したら素直に反省すべき。
    • good
    • 0

速度違反の取締中なので「公務中」となり合法です。


仮に赤色灯つけて走り回ってたら 速度違反の取り締まりになりませんよね。
ご質問者様も気がついたら 速度落とすでしょ。
でも 20キロ超過 の事実を確認するための取り締まりですので 合法です。

それにしても高速道路での20キロ超過 また微妙な速度で捕まったのですね。
高速道路なら 許容範囲内 と思いますが・・・・
余程 目立つ走りしたのか、危険と判断されたのかも知れませんね。
    • good
    • 0

確実にスピード違反をしてたのは納得しているのなら


あきらめましょう
道交法もその辺の抜け道は作ってあります(笑)
取締りの際は残念ながらなりません(笑)
ずるいといえばそうなんですが 犯人にばれないように追尾するため
ってことらしいです

ただ高速で20kオーバーってのはかわいそうですね
    • good
    • 0

スピード違反を取り締まる場合は違反にはなりません。

    • good
    • 0

なりません。



違反車を追跡する際のパトカーは緊急車両に該当します。
緊急車両は緊急活動時には道路交通法は適用されません。
消防車や救急車などが、緊急出動時には信号や車線を守らなくても大丈夫なのと同じです。
勿論、運転・運行には最大限の注意を払わなければなりませんが。

というか、ご質問者は本当にスピード違反したことを反省しておられるのでしょうか?

こういうご質問をされることが
『今回は運が悪かった、納得がいかない』
『違反車両を追跡するパトカーもスピード違反しているじゃないか』
という深層心理が見え見えです
    • good
    • 0

こんにちは。



一般車両として追尾を開始するので、本当は違反です。
ただ、実際に違反している等の立証(速度の記録等)が必要なので
しょうがないです。

速度超過が事故の元に成るので抑制の為、規制する。が、言い分だが
緊急車両として追尾(巡回)を開始すれば、事故や違反が
未然に防げるのだが、そうはしない。
なんと矛盾した事か!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。
矛盾は感じます。

お礼日時:2009/10/08 13:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!