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本日、阪神高速で、ただたんに赤色灯点灯させて、キチガイみたいな速度で走っていきました。
もちろん、緊急走行かなと、道を譲りましたが、こんどは、適当に走り、また吹っ飛んでいきました。
結局、先頭を走ってる車に追いつくためであって、速度違反をしてる車を特定出来ていないのに、赤色灯点灯走行は問題ないのでしょうか?

速度超過をしてると思われる車を発見した時、速度を測るためは、いいと思います。

この取り締まりは、OKなのでしょうか?
どう思いますか?

A 回答 (6件)

単純に「捕まえるぞオラオラ」だったりしてね。


警ら中というのは、理解出来るかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/30 18:01

NO.2です。


>高速降りて、信号待ちでも回っていました。
緊急性は、一切ないと思います。

おそらく、重大事件で犯人の捜査中かと。
サイレンを鳴らさないのは犯人に気づかれず捜査するため。
強盗や殺人など凶悪犯が近くに潜んでいるための静かな見回りかと。
過去にその様な場面に遭遇したとき、パトカーは静かに慎重に見回り、交番警官も歩き廻っていました。

現在起きている事件だけでなく、過去の凶悪犯の場合もあり。

パトカー=スピード取締りだけをしているわけでなく、主は犯罪捜査です。
通報があれば指令所からの指示が最優先で班員逮捕に向かいます。

大きな事件の時、ささいな交通違反は後回しですよ。
過去に大きな事件発生による指令があり現場に急行するため、私の信号無視+歩行者妨害は見逃してくました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/24 09:28

キチガイはあなたです。


文句があるなら警察に乗り込んでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/24 02:47

https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_ …
(最高速度の規制の対象から除く車両)
第2条の3 法第4条第2項の規定により道路標識等による法第22条第1項の最高速度の規制(前条第2号に掲げる最高速度の規制を除く。)の対象から除く車両は、専ら交通の取締りに従事する自動車とする。

ま、こういう伝家の宝刀がちゃんと用意されとるんですわ。ズルいですね。w
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/24 02:49

>この取り締まりは、OKなのでしょうか?



取締中ではなく、緊急事態が発生したから、赤灯点滅=緊急車両となり走行中と考えます。
この時、サイレンは必修でなく必要に応じて鳴らすものです。

おそらく、無線で指令を受けて現場へ向かう車両と推測。
その場合は、速度制限は無くなり、現場判断で走行可能だったはず。

緊急車両として運転中だから問題なし。
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この回答へのお礼

高速降りて、信号待ちでも回っていました。
緊急性は、一切ないと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/23 18:10

赤色灯の点灯だけでは緊急車両ではありません。

単なるパトロール。
以下参考に。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/23 18:08

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