dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

中古車のオークションで、実物を見てない場合、クーリングオフできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

クーリングオフの制度は、きちんと読めば判る無いようです。


「何の連絡も無い訪問販売によって、その場で契約をした契約」
のみが有効です。
買う意思が無かったときに、その場の流れで契約してしまったと言う物に対しての契約解除の法律です。

電話で呼んだ、業者の事務所や待ち合わせでファミレスでなど全て自分で買おうかな?などと言う意識が在っての行動になりますので、クーリングオフの制度は適用されません。

もちろん、現物を見てる見て居ないというのも、全く関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
適用は無理のようですね。o( _ _ )o

お礼日時:2009/10/16 22:58

クーリングオフ制度はありませんが、返品特約により、返品不可と書かれていなかれば、返品可能な場合があります。



http://www.coolingoff-kuroda.com/tuusinhanbai.html
http://www5f.biglobe.ne.jp/~kitagawa/qa018.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2009/10/16 21:17

 


出来ません、自分の意思で注文したのだから保護規定は無い
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichir …
通信販売(ネット通販などの広告を見ての申込み)
クーリングオフ制度なし

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/16 21:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!