先週の日曜日に中古車屋の店頭で気に入った車を見つけ、中古車の仮契約をしました。
そのときディーラーに「ローンが組めない等の事情があればキャンセルも可能。また半金以上受け取らないと整備などに着手しない。」と言われ安心してサインし、内金一万円を支払いました。
それから一週間資金繰りをしましたが、金利の安いろうきん等でローンが通りそうもなく、申し訳ないがキャンセルしたいとの旨を今日伝えたのですが、その瞬間に態度が変わり「なら金利を下げるよううちの取り扱い店に相談してみる。」と言われ。一度承諾しましたが、自分も使うからという理由で頭金を支払ってくれることになっている、消費者金融嫌いの親に相談したところ激しく反対され、消費者金融に借りるなら車庫証明を承諾しないと激怒されました。
その後消費者金融から借り入れる意志がないのでやはりキャンセルしたいとの旨を伝えたのですが、担当がいないから今日中に連絡すると言われ電話を切り、現在電話を待っている状態です。
もし話がこじれた場合こちらが不利でしょうか?心配でいてもたってもいられません。
アドバイスお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いわゆる衝動買いというやつですね。
とても気に入った車を見つけ、安易にその場で仮、と名のつく契約。しかも、ご丁寧に内金一万円まで入れて買う意思を示した。
その段階で、ほほ契約はそろった段階になるはずです。
しかし、問題はローン。
だが、個人的に少し変だなと感じるのは、ローンの事前審査もなしに、仮、とはいえ契約書を交わすディラーかな?店があること自体、ちょっと信じられません。
個人的に、その段階で、信用できるお店なのか不安になります。
たとえディラーであっても。
さらに、それが一般の中古車屋、ショップだとしたら災厄ですね。
もしもの場合は、最寄りの消費者相談センターにご相談し、仲介してもらうことをお勧めします。
ただしその場合、内金の一万は完ぺきにもどっこないことは承知しておくことです。
それと、消費者金融を使うのが嫌だと思っているのであれば、事前に労金なのでローン事前審査受け、かれられるか把握しておくべきでしょうね。
それもなしに、いきなり店頭で気に入った車があったから商談した。
ちょっと、無知というより無謀な、無謀すぎる子供のお買い物ですね。
あえていわせてもらうと、今回のことで、そのことがよくわかったのでないでしょうか。
勉強料と思い、これを肝に銘じて、今後は衝動買いはしないことをお勧めします。
今、中古車業界は火の車ですから、買わせるために、いろいろなことをしてきます。
そんなところへ、何の知識もないまま飛び込み、痛い目を見る。
以後、気お付けてくださいね。
それと、この際だから、親にもご相談することもお勧めします。
No.2
- 回答日時:
>中古車の仮契約をしました。
時々勘違いしている方が居ますが、法律上では仮契約は存在しません。
仮契約と言っても、法的には「正式な契約」なんですね。
契約書に判子を押していなくても、合法的な正式な売買契約成立なんです。
ですから、質問者さまは「中古車の売買契約を締結した」事になります。
>「ローンが組めない等の事情があればキャンセルも可能。また半金以上受け取らないと整備などに着手しない。」と言われ安心してサインし、内金一万円を支払いました。
契約書に「この条件を記載(特約事項)」していますか?
口約束だけでは、言った言わないで後々もめる事もあります。
内金=契約手付金です。
>もし話がこじれた場合こちらが不利でしょうか?
不利ですね。
自動車売買契約は、クーリングオフ制度の対象外ですしね。
多くの場合、手付金を放棄する事で契約は無かった事にしますが・・・。
ただ、自動車売買に関しては、契約成立条件というものがあります。
この条件が満たされなかった場合は、契約は「未成立」とする事が出来ます。
1.購入形態が分割払いで、信販会社などの審査落ち。
2.購入形態が分割払いで、信販会社などの審査前。
3.現金購入で注文書無し、内金等金銭授受なし(口約束)。
4.現金購入で注文書あり、修理・加修依頼着手なし、かつ登録前。
以上のどれかに該当すれば、合法的に契約は無効になります。
話がこじれた場合は、最寄の消費生活センター(都道府県組織)か国民生活センター(国の組織)で相談して下さい。
ありがとうございます。
自分も色々調べ、やはりご指摘の部分が気になりました。
ですが4項目の内には該当するものがあります。
あと内金でなく申込金となっていました。どこかのサイトで申込金というものは契約したことにならないとあったのですが何かご存知でしょうか?
No.1
- 回答日時:
多いんですよね。
中小の中古業者では特に。
買わない意志を貫く。
1週間程度では契約上の信義違反を犯しているとはいえません。
が・・・不法な行動や行為、
嫌がらせなど生じるとも聞きます。
文面で。
「資金繰りが付かないので当方都合により契約をキャンセル致します。
また、本契約における信義違反として
1万円の内金を貴社に納付することを認めます」
署名・三文判+内容証明発送。
で、おしまい。
一応契約違反にはなります。
=仮契約は存在しないのでね。
=店頭ですのでクーリングオフは成立しません
ありがとうございます。とても助かります。
アドバイス通りにやらせていただきます。
ですがなんだか一方的な感じがしますが大丈夫でしょうか?
ちなみに今日中にと言っていた結局電話はきませんでした。
あと領収書を見たら内金でなく申込金となっていました。ネットで色々調べたのですが内金や手付け金でなく申込金の場合は契約にならないと書いてありましたが何かご存知でしょうか?
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