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第540条
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。


って事は私1人で相手に許可も無く解除しても良いって事ですか?

質問者からの補足コメント

  • 催促した事を未だに果たして貰って居ないので、
    解除可能ですね!

      補足日時:2018/06/27 00:01

A 回答 (2件)

「解除」ならその通りですが、その解除権そのものに様々な制約があるので、何でもかんでも「この契約無かったことに!」とは言えないのです。



基本的には『当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる』ということでしょうか。
要するに、相手が契約を守る気がないときにこちらから解除できるということです。こちらの都合だけで解除はできません。
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この回答へのお礼

^_^

お礼日時:2018/06/27 00:01

あなたが契約又は法律に規定された解除権を有していればそうですね。


解除権を持っていなければ出来ません。
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この回答へのお礼

^_^

お礼日時:2018/06/27 00:01

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